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家族が事件に巻き込まれ亡くなりました。犯人は精神障害があり、警察から病院へ入る可能性があり、刑を受けないかも知れないと言われました。

もしも、そのような判決になった場合は裁判を起こして、判決を変えることが出来るのでしょうか?

人生でこのようなことが、起こるとは想像もしていなかったので、何も分かりません。
どうか、詳しい方が居ましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

”そのような判決になった場合は裁判を起こして、


 判決を変えることが出来るのでしょうか”
    ↑
警察、検察段階で終わり、裁判にならない
場合、ということでしょうか。
刑事事件における提訴は、検察官が出来る
だけです。
例外的に検察審査会というのがありますが、
精神障害で不起訴ということになったので
あれば、検察審査会でもダメな可能性が
高いです。

裁判になり、無罪になった場合は上訴という
ことになりますが、これも出来るのは検察官
だけです。
無罪の裁判が確定してしまえば、もう手段は
ありません。
この場合は、再審もできません。

ただ、民事の損害賠償は検討の余地があります。
本人には無理かもしれませんが、本人を管理看護
する人がいるのではないですか。
その人に対する損害賠償請求は可能かも知れません。
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ご質問から拝察するに、被疑者を精神障害(心神喪失ないし心神耗弱)を理由に不起訴処分とする、ということだと思います。



この「不起訴処分」というものは「裁判」の「判決」ではありません。あくまで検察官の決定です。

不起訴処分については、検察審査会という異議申し立て機関があり、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)は申立ができます。
ただし、この検察審査会とその決定というのもいわゆる裁判ではありませんし、申し立てたからと行って必ず不起訴の決定を変更するモノではありません。

仮にそうではなく、裁判の結果心神喪失ないし心神耗弱を理由に無罪判決が下された(る見込み)、という事であれば、打つ手はありません。刑事裁判というのはそーゆーものです。

また、いずれの場合でも、重大犯罪であれば医療観察法によって入院ないし通院を命じられることがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%A5%9E% …



「裁判を起こす」という点に関して言えば、被疑者の保護者等に対して監督の責任を問う民事訴訟という線も無くはないと思います。
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>裁判を起こして、判決を変えることが出来るのでしょうか?



出来ません。
出来るとしたら検察審査会に申し立てることだと思います。
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無理だと思いますよ


責任能力がないのではないですか?
理解ができてない人を刑務所に入れるのは、無理じゃないかなぁ

刑罰に問いたいかもしれないけど

詳しくないからごめんね
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