No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>度々すみません。
車両全損時特約があると自分の側の保険会社からの評価額が+50万になるのと同じことになると考えてよいでしょうか?
ちょっと違いますね。
評価額はあくまで加入の車両保険金額です。
それを超える修理代で、あくまで修理して引き続き乗りたいときの
ために車両全損時特約があるのです。
質問の例でいえば、50万円(車両保険金額)+50万円=100万円
までの修理代が、実際に修理した場合に限り支払われるのです。
70万円の修理代なら70万円の支払いとなります。
修理しなければ、または修理不能なら、車両保険金額の50万円が上限と
なります。
なお微妙なところでは、52万円の修理代なら、修理せずに全損扱いに
すれば、50万円のほかに全損時諸費用が通常10%乗せられ55万円
もらえるので、この特約は使わずに処理した方がよい場合もあります。
どうしても修理して乗りたいのなら別ですが・・
ただし、全損処理にすると通常車両は保険会社が引き取りますので、
55万円もらって修理とはいかないでしょうね。
もちろん、保険会社が55万円支払って、車は契約者で処分といって
くれれば儲けものですが・・・
No.3
- 回答日時:
全く誤解されている回答もありますが、
通常車両保険は実際の時価額より高めの設定になっています。
これは加入時の金額であり、1年後の満期まではこの金額で
補償されるようになっています。
一方追突などの相手のある場合には、こちらの車両保険金額は
相手の保険会社には関係ありません。
相手の保険会社は契約時の金額ではなく、事故時の時価額で評価
しますので、車両保険金額よりは低い評価になるのが普通です。
全損とは、相手保険会社から見た全損と貴方の保険会社からみた
全損とは異なるのです。
貴方の車両保険金額が仮に50万円でも、相手保険会社は時価額
40万円と査定し、修理代が45万円なら、それ(時価額)を超
えると全損となりますが、貴方の保険会社は車両保険金額以下の
修理代なので全損扱いにはしません。
この場合には、相手から40万円、貴方の保険会社からは不足の
5万円が支払われ、車両全損時特約の出番はありません。
車両全損時特約が機能するのは、車両保険金額の50万円を超える
修理代の場合に、+50万円=100万円までの修理代が実際に
修理したときに支払われるのです。
なお、事故の相手が「対物全損時修理費特約」を付けている場合も
あります。
その場合には、上記のケースでは相手は時価額を超える修理代を
払ってくれますが、これも実際に修理した場合です。
No.2
- 回答日時:
相手が、対物賠償保険に対物超過特約を付加していれば出ます。
相手の保険会社が50万円と評価しても
自分が60万円の車両保険に入っていれば
「60万円の車両保険に入っているので、全損価格は60万円である」と主張出来ます。
先方が難色を示したら、自分の保険会社が相手側保険会社に本気で交渉してくれます。
コレをしなかったら、50万円のクルマなのに保険料を余分に取るという
詐欺行為を働いていたことになるので、金融監督庁から厳しい行政処分が下り。
車両全損時特約って知りません。
臨時費用(レッカー移動代、廃車費用としては出ないので)はありますが。
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