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この度は御拝読を頂きましてどうも有り難うございます。
どうぞよろしくお願いを致します。

・・さて、私の職場の同僚に、事情があって実家の親と《一生絶縁》に近い状態になってしまっている男性がいるのですが、
彼の話によれば、彼の親が彼名義で開設した口座があり、そこに彼の親が貯金したかなりの額の預金が存在しているらしいのです。

また、彼の親が所持管理している彼名義の口座のキャッシュカードの方もかなり以前に、彼の親が預金の引き出しの際に暗証番号を打ち間違えてしまいロックされたままだそうです。
ですので預金の方も、手付かずでそのままになっているはずだそうです。
(窓口での引き出しには本人確認が要りますよね)
そこで・・

【1】例えば、この彼名義の口座の預金を彼自身で使用可能な物にするために、彼自身がその取引行に出向いて行き

『通帳と印鑑とキャッシュカードを全て紛失してしまったので再発行、登録をしたい』

と申し出れば、この口座の預金は晴れて彼のものになるのでしょうか・・??また、

【2】口座自体は彼名義とはいえ預金者はあくまでも彼の親なので、贈与の意思確認などが問題になってくるとは思いますが、少なくとも彼は自分名義の口座の《存在自体》は認知しているので(通帳を見たこともあり、取引行も知っているそうです)もし上記の方法が銀行の手続き上では問題が無いのだとすると、法律的に見ればどの様な点が問題として問われる可能性があるでしょうか・・?
またその場合、彼の行為は立場上では不利なのでしょうか、それとも特に問題は無いのでしょうか・・?

以上の二点につきまして、御回答の方を頂きたいのです。

(ちなみに当然ですが、彼は既に成人年齢に達しています。
また通帳・印鑑・キャッシュカードは現在全て、彼の親の管理の元にあります。)

以上です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)『通帳と印鑑とキャッシュカードを全て紛失してしまったので再発行、登録をしたい』と申し出れば、この口座の預金は晴れて彼のものになるのでしょうか?については、


●まず、彼自身が利用できることは、まずありえません。と言いますのは、
いくら名義人本人が届け出たとしても、全てを紛失の場合も、例え、通帳だけの紛失であっても全く変わりなく、金融機関に口座開設時に届出てある住所に現在も居住していると言う公的な証明書(二つ以上)提出が必須条件です。
なお、口座開設後のいかなる市町村への転出と転入は、一切、受け付けません。

(2)贈与などと言う以前の問題が山積みです。

更には、例え、現在の(居住地)自宅へ住所変更の手続きも合わせて行ったとしても、その場合には、口座開設時の住所と現在居地の両方へ、本人確認書類を金融機関の本店管理課などから送付と、訪問(遠方であっても)し確認致しますので、その時点で、嘘が確実に発覚致します。

※最終結論としては、実家の親と仲直りされ、きちんとした手続きを金融機関にて踏んだ上で、預金の出し入れされるしか、法律上から言っても、他に方法は全く皆無です。
いち金融機関、預金担当役職者。
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この回答へのお礼

早々の御回答有り難うございました。
丁寧にご説明いただき大変参考になりました。

通帳や印鑑紛失時の再発行の手続き等につきましては私自身経験が全く無かったものですから、常識的な内容の中での質問となってしまったかもしれません。

また、法律以前の問題が山積みだとのご指摘でしたが、この同僚に話を聞く限りでは彼が実家と絶縁関係になってしまった経緯には親の方に非がある部分が大半であり、また私も彼の言い分を正しいものと信じてるものですから彼の側にやはり《入れ込みすぎて》しまったかもしれません。

御回答本当に有り難うございました。
私も良く良く頭を冷やします。

以上です。

お礼日時:2012/07/05 00:21

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