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相続財産分割において代表者として郵貯預金解約金を受領した際、他の相続人への分与においてその相続人の相続分から、他で発生した経費の内その相続人が負担すべきである金額を了解を得ずに差し引きし、相続分割協議書どおりではない金額を支払うことは許されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>負担すべきである金額を了解を得ずに差し引きし・・



振込手数料ぐらいなら現実的には許容範囲でしょうけれど、
基本的には、合意事項の範囲外ですからもちろん許されません。

事務費について清算が必要なのであればその旨計算して請求
することが必要です。

逆に特定の相続人が事務を行う事に他相続人が同意委任して
いた場合には、その費用の清算負担を拒むこともできません。
(勿論精算金が正当であるという前提ですが)

この回答への補足

早速に教えていただきありがとうございました。しかし、発生費用を負担することに同意しておきながらいくら請求しても支払ってくれないのです。このような場合でも許されないのでしょうか。
兄弟ですが、悲しいことに一旦同意したことでも翌日には平気でひっくり返すことをする人なので困っているのです。

補足日時:2012/07/10 08:26
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