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テレホンセンターの管理職の労働時間について質問です。

質問条件
(1)テレホンセンターは営業時間9:00~19:00(10時間)です。
(2)一般職員の勤務時間は8:30~17:00(休憩1時間)です。原則、17:00に退社します。
(3)17:00~19:00の2時間は管理職が2名で週代わりで運営にあたります。
(4)管理職の勤務時間は事前準備から片付けまで、通常8:00~19:15です。

そこで、質問です。
週代わりとはいえ、出勤時点から拘束時間は11:15です。休憩1時間を除いた実働時間は10:15で、1週間続けると50時間を越えています。(確か労基では40時間では・・・)
この状況は労基の観点から、問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

労基法上の労働者は使用者以外全ての役職が含まれます。


時によっては平の取締役にも労働者性が認められる場合があります。
しかし、労働時間の制限については管理監督者から上は除外されます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
41条2
ただし、労働安全衛生法では、長時間労働に対して医師の問診を義務付けており、これは管理職も該当するはずです。
また、管理監督者は時間管理を自ら行う、つまりその権限があるはずで、つまりは休憩も任意に取れる事になります。
業務さえ回っていれば、昼寝をしていたって良いわけで、、、
普通はそうそうそういう事はできませんが、しかし、そのような権限が全く無い地位は逆に管理者ではないとも言えなくは無いです。裁判だと厳しいとは思いますが、、、
また、賃金に関しても、それに見合った管理職手当等が必要とされています。
同じ時間働いたら部下の方が高給なんてのはマズイわけです。
でも、週50時間なんて長時間のうちには入らないのでどうでも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「労働安全衛生法では、長時間労働に対して医師の問診を義務付けており、これは管理職も該当するはずです。」

これは、過労死と長時間労働の因果関係を示すものですね。
月間時間外労働が45時間以上、80時間以上とかの区切りがあり、80時間を越えている場合は過労死との因果関係が強いというもの・・・

45時間や80時間を月20日勤務で割ると、2~4時間/日です。

ご回答いただいた「労働安全衛生法」上では、グレーゾーンに入っているとも言えますね。

お礼日時:2012/07/16 08:33

何の問題もありません。



週40時間以上には割増賃金を支払えば労基法には抵触しません。
週50時間になっても10時間分の割増賃金を支払えばOK

管理職であれば、元々役割として週替わりで2時間の残業して運営の管理が割り当てられている訳ですからその分は管理職手当として支払われているはずです。

週40時間はあくまでも通常勤務の範囲を示しているだけで、それ以上の労働を貸してはいけないという決めごとではありません。

会社の求める通常勤務が40時間を超えるなら、それは違法では無く超える分は残業とみなされ割増賃金を払う必要があるという決めごとです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほどねぇ
みなさんの回答には共通点がありますねぇ

「管理職は労働者ではない。」

でも、社会の実態としては「雇われの身であり労働者」
何か矛盾しているように感じますねぇ

お礼日時:2012/07/16 22:21

>この状況は労基の観点から、問題ないのでしょうか?




労基法の対象は、労働者です。
労基法で規定する労働者には、いわゆる管理職は含まれていないのです
例えば、内職作業者も労働者ではないので、
最低賃金を下回る賃金しか支払われていません。
(どんなに高効率で作業しても時給400円とか)

日本マクドナルドや他の会社で話題になった
「名ばかり管理職」であれば、労働法上の労働者となり
残業の概念が発生します。

まずはお勤めの会社の三十六協定あたりからご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「労基法の対象は、労働者です。」
「労基法で規定する労働者には、いわゆる管理職は含まれていないのです。」

確かに、その通りです。

だから、日本マクドナルドの件が社会問題になったのでしょう。
多数の企業がマクドナルドと同じ実態であろうと思います。

実態は労働者であろう管理監督者の健康や安全を守るルールはないのでしょうか・・・

お礼日時:2012/07/15 12:25

問題ありません


労働基準法上の管理監督者(管理職)とは、管理監督者=経営者と同等の立場にある。

労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと管理監督者は管理するのが仕事ですから、労働時間も自分自身で管理します。

出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っています。

勤務時間が決められている時点でそれは管理されている労働者であって管理監督者とは呼べないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「労働基準法上の管理監督者(管理職)とは、管理監督者=経営者と同等の立場にある。」
なるほど、そうですね。

素直に矛盾を感じることがあります。
労働者も管理監督者も人間。どちらも、雇われの身です。
また、一般的に管理監督者の方が高齢化しています。
労働基準法以外に働く者の健康や安全を見守ってくれるルールはないのでしょうか?

お礼日時:2012/07/15 12:15

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