A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、下の二人の回答者は、法学部ではなく、テストなど受けたことのない連中である。
独学で法律を勉強していてどきどき正しいが、経験がないためこの手の質問には答えられぬであろう。まず、学部の教員は、判例実務を重視するタイプか、学説をひたすらあげるのを重視するタイプかで事情が異なる。
前回、おぬしの先生は学説重視型だったので、後者に属する。ひたすら学説をあげる答案が好まれるであろう。
>憲法の歴史について論じる問題
人権の歴史は、法律というより、歴史の話なので丸暗記したのを吐き出すだけでよろしかろう。くだらぬと思うが、葦辺憲法数ページ読んで吐き出すものを吐き出せば点はくる。それ以上の勉強も不要。
>特別権力関係について論じる問題
特別権力関係の定義を述べた後、具体例をあげる。在監者、公務員、国立大学生が代表的なのでこれらを挙げる。
そして、特別権力関係の批判をする。具体的には、「かかる一般的な原則により、法律の根拠なしに人権を規制するとなれば、法の支配に反する。制約される権利や、その者の地位に応じて個別具体的に検討すべきである」と批判する。そして、特別権力関係理論を排斥する。
具体例にある特別権力関係の対象となって、特に重要なのは公務員である。制約される人権で重要なのは、労働基本権、政治活動の自由については判例と学説の対立である。判例は、特別権力関係論を認めているわけではないが、全逓名古屋中郵事件・猿払事件でかなり広い制約を許容している。学説は必要最小限の規制にすべきと批判している。学者側に好まれるのは判例を批判する方である。芦辺憲法にあるような両判例と批判文をコンパクトにまとめておくとよろしかろう。
>議員定数不均衡問題と法の下の平等について論じる問題
下の回答者がいうように判例の変遷が重要なのはいうまでもないが、答えをいってないに等しい。
具体的に整理をすればこうなる。
まず、14条をあげ、「平等」とは、法適用の平等だけでなく、法内容の平等を含む。そして、投票権の平等とは、投票数の平等だけでなく、投票価値の平等も含む。とする。
次に、憲法43条2項をあげ、選挙制度は立法府の広汎な裁量が予定されている点、厳密さを要求してしまうとアパートの廊下で線を引かざるえなくなるので不合理である点をのべ、合理性のある格差は憲法の予定するところと論じる。(衆議院なら2(学説)~3倍(判例))
さらに、衆議院と参議院の性格を論じる。特に参議院は注意が必要である。参議院は地域代表としての特殊な性格を有し、半期改選性(46条)を憲法が予定しているから、さらに緩やかに、政策的配慮による格差を是認する(4倍(学説)~6倍(判例))。と論じる。衆議院と参議院の違いを論じるのは必須である。
そして、最大格差地域の不平等が国会において通常考慮しうる諸般の要素を斟酌してもなお一般的にに合理性を有するとは到底考えられない場合は
「配分規定そのものが無効になる。すると選挙そのものが無効とならざるえないから、かかる不合理を排除するため、公職選挙法219条は、行政事件訴訟法31条の事情判決の準用は認めてないが、事情判決を一般的法理として、無効の宣言にとどめる」といった判例の処理方法を論述できるかがポイトとなる。意外と、公職選挙法219条を知っているかどうかは配点が振られていることが多いのでわすれぬよう。
なお、事例問題における憲法は、(1)誰の人権が侵害されているか(法人、外国人の人権主体性)→(2)何の人権が侵害されているか(表現か、営業か、財産権か)→(3)審査基準定立(厳格審査か、中間審査か、合理的関連性か、明白の基準か)→(4)あてはめ、の順に論述する。すべての論述がこうなるわけではない(政教分離、統治など)が、憲法事例は、いかなる理由付けで、いかなる審査基準を立てるかの(3)ところまで運ぶのが重要であり、そこを目標にして、そこにたどり着いたら70%答案を書いているとおもってよろしかろう。
憲法の
この回答への補足
いつもありがとうございます
憲法の歴史ではなく人権の歴史でした。
またその3問の答えを書いてまた質問するかもしれないので、もし添削していただけるならお願いします
No.3
- 回答日時:
回答しませう
漠然とした出題からして、大学の質が・・・以下略
質問者の質も・・以下略
ヒントだけ
・憲法の歴史について論じる問題
立憲主義の歴史をなぞることで回答になる
基本的にはロックの社会契約説を主体にして、憲法とは何か?という視座を中心にして記述すれば良いと思われ
もしくは、法治主義・法の支配の相違性なども歴史的に指摘すれば良いだろう
・特別権力関係について論じる問題
既存のテキスト以上の記述が出来る知性なら、この部類の質問はしないはずなので、テキストを丸暗記しませう
・議員定数不均衡問題と法の下の平等について論じる問題
関係憲法訴訟の判例群を整理すること
14条が求める平等の意味・意義・範囲について回答する
事情判決の法理について論説する
以上
No.2
- 回答日時:
一行問題でしょうか。
まず、定義や意義を書く。
次に、問題点を紹介する。
どうして問題になるかも書く。
学説を紹介し、その長短を述べる。
自説を展開する。
勿論、理由をつける。
上記の理論に対して、具体的事例を当てはめる。
その具体的事例には判例で問題になった
事件を持って来る。
判例を紹介し、それについて自説を
述べる。
注意する点としては。
1,総論から各論に入る。
抽象論から具体論に入る。
2,理路整然と書く。
論理矛盾は致命的。
頭から、しっぽまで一つの理論で貫く。
3,ポイントを押さえる。
理論と具体的妥当性の問題を混同しない。
4,自説は、通説判例、もしくは有力学説の中から選ぶ。
それ以外で自分で勝手に造った説はダメ。
5,具体的に妥当な結論に導く。
極端な結果になるようなものはダメ。
No.1
- 回答日時:
憲法は教職の単位で必須ということで、とりましたが、
事前のうわさでは、点数の付け方は、教授が大教室で扇風機を回し
答案が遠くへ飛んだ順で点数を付けるということでした。
たしかに、軽いほうが、読む方も楽ということで、理に適ってる。
ならば、いかに答案を軽くするか。
そして、用紙にいかに強度をあたえるか、あれこれ工夫しましたね。
そういうわけで、どんな講義だったかとか、問題は全く覚えてませんが、
良はもらえたようです。
つい、昔のことを思い出してしまいました。
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