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税理士法による税務相談に該当するかどうかを教えていただけないでしょうか。

郵便局員ですが、お客さまから指定品目の世界各国の関税、消費税、その他税、
免税範囲を調べて説明に来るように言われております。
(税理士でも通関士でもございません)

ただしこれは日本国内の税ではなく海外で発生する税なのです。
・海外の税に関しても税理士法の制限を受けるのでしょうか?
・一覧表にし説明をすることは税務相談にあたるのでしょうか?
・説明をせず一覧表だけを渡すだけでも税務相談となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です



すいません、有償、無償によらず、
税理士または税理士法人でない者が、税務相談を行う事は法律で禁止されていました
ごめんなさい

さてそこで、質問者様の書いておられる事例が税務相談にあたるかどうかですが・・

税務相談とは、
資格を持った人間が、法律にのっとって、すべてのお金の出入り、動き、管理を把握した上でアドバイスをする事
と解釈されると思いますので、
ご質問の事例は、該当しないのではないかと思われます

相談者個人、或いは法人の税金につき、その一部だけについての相談、
例えば、保険会社の行う節税セミナーなどは、お客様の「保険関係に関わる税金のアドバイス」だけですので、「税務相談」ではない

という考え方でいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法律は解釈の問題もありますので難しいですよね

お礼日時:2012/07/24 23:23

報酬を貰わなければ、税理士法にはひっかからないんじゃないでしょうか?



「単に、外回りの営業さんがお客様の質問に資料を作って答えた」
という事ではいかんのかいな?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/24 23:21

そもそも、「お客さまから指定品目の世界各国の関税、消費税、その他税、免税範囲を説明」することが郵便局の業務なんでしょうか。



その辺は、上司の方に確認しているでしょうか。

これは法律うんぬんの以前の問題と思いますが。。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
私の思いや上司に申し出たことをここで述べることは控えますが、
上司からの命令なんです。

お礼日時:2012/07/22 21:29

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