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僕は筋ジスという病気でしたが、今から13年前に脳出血になってしまい、市役所に申請して車椅子を使っています。3年前に新しい車椅子を作りました。 車椅子はもう作れませんか?

A 回答 (4件)

他の回答者さまの言われるとおり、車椅子を新調する目安は6年です。


 現在の、車椅子は何か不都合が出てきたのでしょうか?
 
 補償具支給Q&A
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service …

抜粋(9P)
 Q12 車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。
A 車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合があること、医療機関の専門職への聞き取り結果等から、耐用年数を5年から6年に見直したところであり、平成22年4月以降に更新を行う車いすについては、6年として取り扱うこととなる。
しかしながら、そもそも耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであり、耐用年数を超えていないから修理や再支給を認めないなどと、一律に取り扱うのではなく、当該補装具の状態、障害状況や生活環境等を把握することにより、実情に沿うよう十分に配慮することが必要である。
また、座位保持装置に車いす・電動車いすの機能を付加した場合についても、座位保持装置や車いす・電動車いすの耐用年数で一律に対応することなく、上記と同様の取扱いとすることが望ましい。


 3年前に作った車椅子が、現在のお身体の状況にあわせて修理するまたは、修理では対応しきれない場合は、新調が可能と言うことになります。
 ただし、ご年齢により、介護保険適用が優先される場合がありますので、詳しくはケースワーカーさんへ相談して下さい。
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>市役所に申請して・・・



手続きした機関は何ですか? 確か、4年程度で新調できるハズですよ。

但し、認定されればの話ですけど・・・。

給付制度を持っているのは、身体障害者手帳、厚生年金、戦病者手当、船員保険と公務員の給付制度があります。

昔は、各種制度が干渉しなかったので、障害者手帳と厚生年金の両方から支給されるケースがありましたが、今はどうなってるのかな?

だから、2年ずらしで、申請、給付されれば、2年ごとに新車に乗れる。

(中途障害者)働いている人は、そういった形で、入手していましたね。(労働にも使うと、痛みが早いんでね。)


注意:この情報は20年ほど前の話しですので、現在は変更されているかもしれません。
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各所属自治体によって、車椅子の買い替へ、の時期が異なりますから市の福祉課に問い合わせてください。

電動車椅子だと思いますが、私の住む自治体(市)では車椅子の買い替えは5年でした。耐用年数や、部品の交換も規定があるようです。年齢がわかりませんが、介護保険を利用する場合筋ジストロフィー、や特定疾患の場合には40歳から利用できます。レンタル1割負担。とにかく、一度作ったからといって、二度作れないということは無いので、安心してくださいね。
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作りたいと思われてるなら一度お住まい地域の福祉事務所にご相談を!


ガイドラインで車椅子の新調は6年と決まってますが、最終決定は福祉事務所の担当者次第。
なので思いを訴えればもしかしたら作れるかも知れません。
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