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そもそも回転移動が加法定理によって導かれたものなのに回転移動で加法定理を証明するのは循環論法ではないのでしょうか?
入学試験で加法定理の証明が出た場合、循環論法なのに回転移動を使ってもよいのですか?

A 回答 (2件)

三角関数を定義する方法には、形式上異なるが、同値であるものが、多数あります。


内容は同値なので、どの定義を採用するかは、教科書や講義ごとに異なります。
循環論法を避けるには、その教科書または講義で採用している定義がどんなものか
確認しておく必要があります。大学入試を前提に考える場合には、準拠する定義は
高校指導要領ということになりますが、アレは、何が定義だか、何が定理の証明だか、
曖昧不明瞭な数学未満の代物なので、ちょっと困ったことになりますね。
…という訳で、そのテの証明問題に出逢ったら、小難しく考えるより、素直に
問題の誘導に乗ったほうが得策です。高校教程を批判しても、入試では一点にも
なりません。(たぶん)
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この回答へのお礼

そうなのですか
わかりました
ありがとうございました

お礼日時:2012/07/31 15:11

「回転移動が加法定理によって導かれた」ってのは, 具体的にはどういうことを指しているんでしょうか?

この回答への補足

すみません、ざっくりしか覚えてません
確かある点Aへ原点Oから引いた線を、長さを変えずに点Bまで回転させたとき、OXからOAの角度+OAからOBの角度がOXからOBの角度になるのでそれを上手く利用していました

補足日時:2012/07/31 15:10
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