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現在、通所系の生活介護をご利用の方が、介護保険の適用を受けた場合、今までと変わりなく生活介護サービスを利用する事が出来るのでしょうか?
又、障がい者支援施設での短期入所の利用も可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

障害者自立支援法での生活介護と、介護保険でのサービスとがダブることになりますね。


ですが、このようなとき、そもそも介護保険は適用されません。
という以前に、このような障害者施設を利用・入所している間(短期入所も含みます)は、介護保険の被保険者にはなれないのです(障害者サービスの利用を終えないかぎりダメ)。

介護保険の被保険者になれないのですから、介護保険の適用を受けられようがありません。
したがって、「介護保険の適用を受けた場合」という前提そのものが成り立たず、ご質問自体が意味を持ちません。

< 根拠 >
各都道府県障害保健福祉主管部局長宛通達
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知
「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
(平成19年3月28日/障企発第0328002号・障障発第0328002号)
(最終改正:平成23年9月28日/障企発0928第2号・障障発0928第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
私も併用は出来ないとの認識を持っていたのですが、利用者の保護者が区役所へ行った所、すんなりと介護認定の手続きに入ろうとしていたので疑問に思っていた所でした。
もう一度役所も含め確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/02 12:38

どちらかになる、併用は、ダメなのでは。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、併用は出来ないようなので、もう一度確認をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/02 12:40

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