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恥ずかしながら当方60歳で生活保護を受給しておりますが
今度パートの仕事がみつかりました
質問ですが仕事で頂ける給料は保護費から全額引かれるのでしょうか?
担当のケースワーカーに確認したところ稼いだ分は全額引かれるとのことでした
やはりフルタイムで働かないと保護費以上の収入は無理ですか?
どなたか詳しい方教えてください
お願い致します
生活保護受給者を差別したり誹謗したりする書き込みはやめてください

A 回答 (7件)

結論


就労収入は全額収入にならないの安心することです。
生活保護の収入について、生活保護費は、収入として、就労収入、年金、保険金、一時金、など輸入がありますが、就労収入については、就労収入額に対して、基礎控除と必要経費控除があります。
その他収入は、必要経費を控除したものが収入となります。
就労収入額から基礎控除と必要経費控除後の金額が収入額になります。
基礎控除額は、毎月支給する保護費と関けなく、せたいの収入となりますので自由ぬ使うことのできる金銭です。
つまり、就労収入がる世帯とない世帯では、就労収入がある世帯は基礎控除額分保護費が増えます。
保護は、資産や能力を活用しても地域区分で定めた最低限度の生活に困窮する者を保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができるように保護をします。
何らかの収入の無い世帯が就労収入ある場合、これまで支給していた保護費が、就労収入額に応じて、支給する保護費が減少するために、働くと保護費を削れるように思うのですが、実際は、就労収入がある場合と、ない場合はの保護費に差はありません。
先述べた通り、最低限度の生活を保障するため、給与と保護費で最低限度の生活を保障するために不足する保護費を支給することになります。
また、最低生活費は、金銭で支給するものと、現物で支給するものと分かれます。
現物支給は、医療費、介護保険料、介護サービス料などが現物支給になります。
結果的には、就労収入の場合は、現在よりも仕事することで、世帯の保護費は増えることになります。
ただし、仕事した給与が、最低限度の生活を超えるときは、保護停止後に安定した給与を得ることができときは、保護の廃止処分を行くことになります。
保護停止期間で、再び保護が必要となったときは保護を再開することになります。
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私なりに調べたら基礎控除があって多少保護費より増えるって書いてありましたが、ケースワーカーの答えが全然違っていたので失礼しました

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交通費や社会保険料などの実費の控除に加えて、収入額に応じた基礎控除が受けられますので全額引かれるわけではありません。


地域によって生活保護費も賃金も異なりますがパートで1,000円の時給 80~100時間だと生活保護と同等程度なのでなかなか超えられないですね。
働いても働く努力をしなくても生活が変わらないのでモチベーションが上がらないという問題も有りますが、働ける場合は働く必要があります。
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全額じゃないはずですよ。


プラス1万円くらいにはなるはず。自治体によって多少の差はあると思います。
ケースワーカーと言えども、生活保護法に完全に精通してるわけではないので良く調べて相談してみてください。
このサイトはよく知りもしないのに適当な回答をする人が多いので先ずはご自身で調べて確認を。
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その通りです。


でも働ける人は働くのが当然です。
勤労は国民の義務です
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生活保護は不足分を支給する制度です

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引かれます。

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