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現在、私と母親と二人で生活保護を受給中なのですが、私が就労をすることになりました。

しかし、母親の医療費と介護費、私の医療費や生活保護を切ったことでの諸経費(保険料や税金や県営住宅なので家賃が少々上がる)ことで、「働いても収入によっては生活保護のままです」とケースワーカーが言っていました。

例えば、二人で生活保護を20万円受給しているとします。
給料が23万円とします。
生活保護を切ったら諸経費が5万円かかるとします。

2万円分が保護費で出るわけではなく、医療費と介護費は自己負担分は無料だったりするので実質3万円が余る計算になります。

この3万円は生活保護法では問題ありませんか?

生活保護を切るのもいろいろ大変みたいで私の場合は25万円以上の給料を稼ぐか、私だけ一人暮らしして母のみ生活保護がいいかなと思ったのですが要介護2の母なのでそれもままなりません…

このままで問題ないのなら昇給を待って数年後に完全に保護廃止になるのでしょうか?

複雑な問題でいろいろ悩んでいます。

ケースワーカーさんも忙しいみたいで面談をしてもらえません。。。


※県営住宅の家賃が上がっても生活保護の住宅扶助範囲内です

※母親が亡くなったり老人ホームに完全に入居になったら生活保護は廃止になります

A 回答 (3件)

えーと、質問者さんのケース


  世帯構成:質問者さんとお母様の2人世帯
  いままで受給していた生活保護費(現金受給分)が月20万円
  今後質問者さんがもらえる給料が月23万円
で、医療費と介護費は自己負担分が無料なので3万円余るがこれは問題ではないか、
ということですが、この場合、医療費と介護費の自己負担分は無料にはなりません。
実際にかかった医療費と介護費のうち3万円まで自己負担してもらうことになります。
それ以上は生活保護行政のほうで負担します。
ですから、3万円余る、ということにはならないので「生活保護法上問題にはなりません」

あと、生活保護から自立するには月25万円の収入が必要である、
ということですが、月25万円に満たなくても「自立する」と言い張れば自立できます。
生活保護の適用をのぞまない人にまで強制的に生活保護を適用させることはできませんから。
福祉事務所側が懸念しているのは、保護が必要な状態の人なのに無理やり保護を辞退させたと思われる、こと
ですから、全文自筆で書いて署名捺印した辞退届を提出し、無理やり保護を辞退させられたのではありません、
と客観的に示すことができるようにすれば、福祉事務所側も保護辞退を受け入れると思います。
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「医療費扶助」と「介護扶助」だけを受けている人もいます。


 それでも、生活保護世帯です。
 お給料がそのまま収入認定されるわけではなく一定額の控除もあります。
 
 就職=保護打ち切りではないようです。
 お仕事を始められても、諸事情で1~2ヶ月で辞めてしまう人もいますから、ケースワーカーさんと相談しながら自立できるようにがんばって下さい。
 
 また、お給料が23万と言っても、手取り金額ではありませんし、試用期間中は社会保険に加入させてくれない企業も(本来は、違法みたいですが)ありますから、実際に受け取ったお給料をきちんと収入申告して相談することになると思います。
 ケースワーカーさんとしても、就業されて、収入が確定しなければ判断できないことのように思います。

 
 
 
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近所に民生員がいるのは聞いていますね。


本来なら民生員に相談するのが基本ですが、役所の
ケースワーカーさんを頼る方が多いですが、民生委員は
いろいろ知っているし動いてもくれますから生活保護を
切られる前(あなたが23万円の給料を貰う前に)に
民生員に相談したらどうですか。
お母さんもいることだし、わりと役に立つので仲良くなっておいたほうが
いいと思います。
ケースワーカーも忙しくても話しは聞いてくれるはずですよ。
仕事なんだから。
答えにならず、申し訳ありません。
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