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こんばんは~!!
生活保護受給していますが、
お聞きしたいのは、
生活保護受給でも、貯金が出来るかどうか?
前の、ケースワーカーに訪ねたら
前のケースワーカーからも、100000円くらいまでやったら、もっといてくれても良いからと、言われたことはあります
家電が、壊れたからと、言っても役所からは
お金は出ないので
日頃もらっている、生活保護の生活扶助のお金から、いくらかは、貯金しとかないと
いざ、家電が壊れたなど、あったときに困りますしね
貯金っていくらぐらいまでなら、良いのかなど、教えていただけると嬉しく思うのでよろしくお願いします!

A 回答 (3件)

それは明確な基準はないです。


生活保護法を読んでみても、そのようなことは何も説明はないのです。
これは不当なことですが、貯金積み上げ学が大きかった事例で、それを収入認定して、生活保護費を減額したということをしたケースワーカーがいたらしいです。

●生活保護のことで心配なら、下記のような支援団体もあるのです。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/25 14:17

結論


生活保護申請時は、申請世帯の最低限度の50%以下の手持ち金額内であれば申請から14日以内または30日以内に要保護状態で保護が必要な場合に福祉事務所は保護の要否決定します。
申請時に手持ち金が50%を超えている場合は、手持ち金額が50%以下になるまでは保護はしません。
保護受給後は、福祉事務所で違いがありますが、世帯構成や年齢等の世帯でも違いますが、概、世帯の最低生活費の2か月分程度は容認しますが、それ以外は福祉事務所に届けることが大切です。
保護申請時は、家電製品等が故障などで使えないときは、又は転居等で什器家具類購入費て支給する場合がありますが、それ以外が自前でまかなうことになりますので、保護費のやり繰り等で預貯金することになります。
しかし、生活保護の場合は資産構成等は認めていないため、年末調整および確定申告が後の毎年6月に資産申告する時期に虚偽の申告をすると問題になるため、予め、福祉事務所に自立更生計画書を提出することで問題クリヤできます。
つまり、就労収入がある場合は、預貯金等ができやすく、預貯金した金額は保護費で補うため、最低生活費に影響することはありません。
但し、目的外に使用した時は全額費用返還することになりますで注意することです。
高校生が大学等に進学するためにアルバイト代を預貯金した場合も同様です。
結果的に、預貯金額意に対して、上限額も決まりはありませんが、福祉事務所で取り扱いが違うと言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/25 14:17

生活保護制度の利用期間中でも、貯金をすること自体は可能です。

ただし、貯金をする場合は、自身で生活費を計画的にやりくりするための目的がなければなりません。

例えば、以下のようなケースが認められます。
●家電を買い替えるために、10万円をためる
●技術修得のために、専門学校に通いたいので、100万円ためる
●結婚とその後の生活資金として、100万円ためる
など
※注:生活保護申請時に貯金がある場合は審査が通りにくい場合は有りますが
   生活保護の受給を開始してからは「目的をもって貯金する」のは構いません。

ご質問ですが、
貯金額についての明確な上限額は決められていません。
なお、資産状況を1年に1回ケースワーカーに申告する必要があります。
この際に申告しない貯金があると、生活保護の停止などの可能性があるので注意しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/25 14:17

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