No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解約はしなくても良いです。
「クレジットカードを使用して金員を借りる、保護費の中から返済する。」これですと保護費を目的以外に使用した事になり、完全に違法で保護費の返還もしなければなりません。カードは持っていても使用しなければ解約の必要はありません。生保の申請時に「借金があるか、ないか」聞かれますが、「無い」、と答えておけば、保護費から借金の返済は無いと役所が判断しますので、咎めを受ける事はありません。ただ、地方、地域によって違うと思いますが、基本的にはカードを使用しなければ何でも無い事なのです。No.5
- 回答日時:
ご質問の主旨から外れておれば、ご容赦ください。
法令上、規程はありません。
ただ、生活保護では借金も収入とされますので、もし、クレジットを組めばその分、収入申告し保護費が減額されます。
もし、そのクレジットを申告しなければ、収入を申告しなかったことになり、不正受給になります。
そうなれば、保護受給者の申告義務違反となり、文書指示を受け、度重なれば最終的に不正により保護廃止となる可能性は有ります。
また、申告したら、別に不正でないので単に収入となり保護費が減るだけです。結局本人にとっては、例えば5万円のクレジットを組めば、返済すべき5万円と減らされる保護費が5万円で10万円の負担(食費や高熱水費を節約して返済すること)になります。まさに半沢ではありませんが「倍返し」です。これは、生活保護のルールです。結局わがクビを締める結果になります。
ところで、ケースワーカーのもっとも大事な役割は、被保護者の生活の維持向上をどのように支え、どのように支援するかということです。
人間は一般に誘惑弱い生き物です。また、生活保護費は最低限の生活を保障する程度しかお金はありません。今まで自分でも気づかないまま、ちょっとだけ贅沢な生活を(例えば、1日500円~1,00円の外食を1回する程度でも)1ヶ月にすれば、15,000円~30,000円になります。1日3食分で大体保護費は35,000円程度を見込んでます。そうすると、もし、1日1食を外食にして月30,000円消費すると、5,000円で2食分を1ヶ月間やりくりすることになります。はっきり申し上げて無理です。
手元にクレジットカードがあり、50万円まで借りれます。2万円あれば今月はしのげます。次回、保護費が出たときに返せば、何とかやりくりできそう(な気がします)です。1日1回、1,000円程度の外食をする人の9割以上の人が借りるでしょう。
さて、何人の保護受給者が正直にケースワーカーに申告するでしょうか。正直に申告すれば、次回の保護費は2万円減らされ、また、減らされた中で2万円をクレジットカード会社に返済するのです。結局4万円の影響がでます。借金のWパンチが起きます。
このように「ケースワーカーに報告しないことが」お得に感じて報告しないことが、十分に予測可能です。経験則上、クレジット利用者の99%以上こういう状況に陥ることがわかっています。そうなれば、不正受給→文書指示→保護廃止というコースが待っていそうです。
もう一度申し上げます。
「法令に規程はありません。」
ケースワーカーは「保護受給者の生活の維持向上」を支援するのが仕事です。
だから、保護開始した早いうちに、また、申請中でも解約しましょう。また、ケースワーカーに相談しても、解約指導があると思います。
別に、具体的にクレジットカードを持ってはいけないという規程は無くとも、保護を受けるようになって、クレジットカードを利用した場合は、本人に不利益はあっても利益がないので、できるだけ危険な状態に陥る要素を減らしたいと思うのが人情です。
だから、良いケースワーカーは、法令に規程がなくとも、そうした本人に不利益になるおそれがあるものは、解約するよう勧めます。
悪いケースワーカはむしろ、クレジットカードを持っていても解約指導をしなくて、使うの待ち構えています。で、使ったと思われるころ、金融機関に調査して事実を確認し、文書指導します。これを2~3回繰り返し、結局、度重なる「不正受給」として保護廃止に持ち込みます。
だって、保護受給者はクレジットカードを利用してはいけないという規定はありませんもの。
結局、本人が誘惑に駆られず、絶対に借金しなければ、問題はおきません。
しかし、ちょっと2~30分歩いて、誰もいない個室でぴっぴっとボタンを押して現金が出るのなら、ご飯が食べられない今、あなたならどうします。誰も見ていませんよ。
正直に申し上げて、ここで自制心を持つ人なら、保護受給者になっていないかもしれません。また、指導を受ける前に保護に入る前のこれらのカード類は整理していると思います。
さあ、あなたなら、どうしますか?
No.4
- 回答日時:
まぁ、キ○ガイの自己主張はコッチにおいといて・・・
質問者様がご自分で仰っている『ケースワーカーによる』が正解です。
生活保護受給者が『クレカぐらい持ってたって構わないだろ』などと自分勝手に判断することは許されません。
金銭的、収入的に影響のある事柄は、何事も全て包み隠さず逐一、役所に報告する義務が、受給者にはあるのです。
んで、その法的根拠は『生活保護法 第27条及び第62条』です。
生活保護法 第27条
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
第62条
被保護者は、保護の実施機関が、・・・(中略)・・・第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
・・・つまり、ケースワーカーは、ここの生活保護受給者の実情を良く検討したうえで、クレジットカードを手放させるか、それとも引き続き所持を認めるか、そういう指導や指示を行う権限があり、受給者は、その役所の指示なり決定には従わなければなりません。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
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