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生活保護受給者で、打ち切られる事は、ありますか?
ケースワーカーが、突然きて、就職活動をしているか、調べに来ますか?

A 回答 (4件)

十分に、あります


少し前に話題になった、この事件の様に



http://www.excite.co.jp/News/reviewbook/20130723 …

主治医が「軽作業可」と判断したため、ケースワーカーが、受給者の元を訪れ
就労指導をし、受給者は生活保護受給を辞退しました

しかし、真実はとても働ける状態ではなく、結果として
食べる物が無く、餓死してしまいました

また、主治医は『軽作業可』の診断結果を出していないと反論している事から
行政が受給費を削減する為に、書類を改竄した疑いがもたれています

とりあえず、生活受給を受け取ったらその時から、ケースワーカーが張り付き
資産や収入などを、調査し生活保護が不必要と判断したら
保護を打ち切る権限も持っているとの事です
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産休に入られた方の臨時と云う事で一時期ケースワーカーをやってた事が有ります。



あくまでも臨時で、正規雇用で長年勤めていた訳では無いので
不正確な部分も有るかもしれませんが

基本的には有りません。


但し例外も有ります。

一般的に生活保護を受給する際、就労可能と思われる年代・身体状況の場合
仕事を探す・就労する事が前提の条件になります。

ハローワークとも連携し情報提供開示等を求める事も有りますので
明らかに仕事を探していないと判断した場合
即座では有りませんが一定の期間(これは言えません)様子を見つつ
『指導』と言って、仕事をちゃんと探してくださいよ~と云う連絡をします。

それでも無視し続ける行為や
予め家庭訪問は前日等に連絡を入れ、受給者で有る方が在宅か否かを確認した上で
家庭訪問へ行くのですが何度も居留守を使われたり

ライフライン(家賃・光熱費が基本)の支払いが滞ったりすると
それも『指導』となります。

例外として、余りにも杜撰な生活をしている場合は
一時的に生活保護費を管理させて貰う事も有ります。
ただこれは殆どのケース有り得ません。
本来如何なる理由が有っても、生活保護受給者の保護費をこちらで管理する事は
出来ない仕組みだからです。

ただどうしても、まともな生活をせずライフラインも支払いが滞ったりしている場合
止むを得ない状況として管理させて頂き、必要時お渡しする形での管理下での生活も
例外として実際に有りました。

とは言え・・・すぐに仕事に就けとは言いません。
生活保護を受給する方は生活困窮者で、1ヶ月2ヶ月の困窮は余り無く
結構長めの期間耐え忍んできた方が圧倒的に多い為
まずは身体的に問題が無いかを含め、病院で診察を受けるなりして
もし問題が有れば適切な治療を受ける事がメインになります。

ここで意外と多く見付かるのが心因性の疾患です。
生活困窮者は幾分か追い詰められた生活を強いられていた事で
ストレスが非常に大きく、就労していなかった人は人との関わりがとても苦手で
社会性が欠如しているケースも多い為、そう云った方は
心療内科なり精神科を受診して貰い、必要時は自立支援申請の手続きをします。
身体的や心因的に問題の有る方、突発的な理由(例えばご両親が倒れ介護が必ず必要等)
が有れば必ずしも就労義務を課せるものでは有りません。


余談が多くなりましたが、就労可能とされている方が指導が何度も入っているのに
無視し続ける行為は生活保護申請時の条件を無視するのと同じな為
打ち切りになる事は有ります。

が基本的には前以て事前報告はします。
それでも職安等へ行きもせず面接もせず・・・の場合は残念ながら打ち切りとせざるを
得ません。

大きく言えば、医師の意見書は必要になりますが
その段階で就労不可とされた場合は就労義務は保留になり、就労活動をしなくても
打ち切りにはなりません。

医師の意見書も無く、個人的な思い込みで就労が難しいと独断で判断し
指導を無視し続ければ打ち切りも有り得ます。
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あります。



>ケースワーカーが、突然きて、就職活動をしているか、調べに来ますか?
 それもあります。
 探偵のように隠れて調査の方が遙かに多いですけど?
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あります。



医師の就労不可の認定を受けていれば来ません。

パチンコなどの収入未申告などや、不正銃発覚も受給停止になります。
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