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障害者年金を受給しようと、検討しています。一緒に暮らしている49歳の弟が、昨年9月下旬に糖尿病と診断され、入院しました。現在は退院して服用しながら通院しているけど、下痢がとてもとてもひどくて、オムツをしている状態です。また立ち上がったり移動することも辛い様子で、足に傷が複数あります。傷を見た大きい病院の内科の主治医も良くない状態と言い、個人病院の皮膚科を受診すると、皮膚科医師も大きい病院に受診するようにと、いうほどです。昨年9月下旬に病院の外来を受診して、糖尿病と診断されたので、まだ障害者年金を受給出来る資格の期間までではないと、思っています。受給権を得るために診断書を主治医に書いてもらうのは、来年の3月以降だと思っていますが、間違っていますか?
社会福祉労務士さんに頼んで、障害年金を受給しようと思っています。大きい病院なので診断書を書いてもらうのに、時間がかかると思っています。少しでも早く障害者年金を受給するためには、いつから私たちは動き始めれば良いですか?糖尿病の弟は基本的長年引きこもりで、人と交流がない人でした。後期高齢者の父は、自分のことは自分で出来る人で、家事(料理や波縫いといった裁縫、洗濯)が出来るけど、弟をとにかく嫌っていて、お金はだすけど病院の外来に、一度もいきません。母も後期高齢者です。母は弟の心配をして、外来受診に必ずついて行くけど、記憶力が劣るもの忘れもひどくなった、うつ病を患っています。私は2歳年上の姉だけど、2級の精神疾患です。私も弟の受診には必ずついて行きます。私が障害者年金を受給出来るように、手を尽くしてくれた社会福祉労務士さんに頼む予定です。労務士さんと対応するのは私と母になる予定です。母はスマホは持っているけど、まったく調べないので、私が質問しました。詳しく真面目なレスを、お願いいたします。

A 回答 (2件)

糖尿病で障害年金に該当する事例があるかどうかは知りませんが、いずれにしろ心身の状態を総合的に判断して決まるのですから、精神科の診断書も併せて申請がよいかもしれません。


社会保険労務士に相談して申請するほうがよいかもしれません。
ところで,
別件ですが、将来は生活保護受給を検討するのがよいかもしれません。
ただし、
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
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障害年金貰うためには初診から確か1年半経過しないと駄目だった記憶があります。



9月下旬ならもう少しで3ヶ月くらいだろうし、今が症状が酷くてしんどいから障害年金で金貰おっかと安慰に考えたりしていないですか?

糖尿病と診断されてまだそこまで日が経っていないわけだし、食事制限なりで生活習慣を見直して糖尿病を治す方向性でやることやりましょうよ!

あと主治医の仕事は病気や障害を治すことであり、障害年金目的で動こうとすると金目的か?と気分を害することにも繋がるので今は主治医にその障害年金の話をすることは止めましょう!
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答 有り難うございます。

回答をもらうことは嬉しく思ったけど、結構ムッとしました。私たち家族は、安易に障害者年金が受給出来るとは、考えてはいません。
弟が受診している現在の病院もかなり大きい病院だけど、その病院の検査能力(?)でさえ、弟の症状を治療することが難しいので、別の病院を勧められたくらい症状が悪化していました。(遠すぎて諦めたけど)
弟は慢性膵炎からの糖尿病だけど、ここまで下痢が落ち着かないのはないのはおかしいと、言われました。主治医は診断の度に弟がいつも食事制限も守っているのに、生活習慣も改善して来ているのに、何故こんなに血糖値が高いのか、体重が増えず骨と皮のガリガリ状態なのか等、上げたらキリがないくらい、治りが悪い状態のです。

たしかに医者は病気を治す人です。家族側は医者はに「障害者年金を申請しようと思うので、診断書を書いて下さい!」とお願いするだけです。医者の方から障害者年金を提案されない可能性を、考えています。と、いうかかなりの確率で、自分で調べないと、いけないと聞きます。私たち家族は、弟が受給権を得るために、いつ頃になったら動き始めれば良いかを、知りたいのです。

お礼日時:2024/01/12 17:36

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