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今週末にカリフォルニアに行きます。しかしながら、私の運転免許は先月7月に有効期限が切れており、私は今アメリカの車の免許を持っていません。また、今現在日本で生活しており、アメリカのビザは保有しておらず、唯一使えるビザは観光ビザ(エスタ)です。果たして、観光ビザしか持っていない観光客が、以前留学時に取得した免許の更新を行えるのでしょうか。

なお、今回の私の免許取得の目的は、4年間分の更新を行うことではなく、あくまでもこのお盆休みに2週間カリフォルニアに遊びに行く際に、車が運転できることなので、仮免許であっても全く問題ないのです。ともかく、この2週間に車を何不自由なく運転できることが目的なのです。

なお、私は日本の免許を今まで持ったことがなく、国際免許も持っていません。このような状況ですが、
DMVは特別処置とかをとって、私が観光客であっても運転させてくれることは可能なのでしょうか。

また、1回目にもらったドキュメントには、ペーパー試験を受ける必要はないが、目の試験は受けなければならない、と書いてあったにも関わらず、2回目にもらったドキュメントでは、全ての必要とされる試験は受けなければならない、と記載されていました。一体、私は今回
ペーパー試験、及び実技試験も受ける必要があるのでしょうか。


カリフォルニアで運転ができないというのは、私にとっては致命的であり、とても辛いです。
どなたが知恵を貸してください!!お願いします!!!

A 回答 (3件)

既に、回答があるように、何処の国でも、その国の中に住んでいる場所の住所が無ければ運転免許の登録や更新は出来ないでしょうね。



で、アメリカで取得した運転免許を持っていれば、運転免許センターや試験場:http://www.menkyo.car-u.co.jp/zenkoku.htmlで、日本の運転免許に書き替えが出来ます。
ただ、現在持っているアメリカの運転免許が期限切れであれば、問題あるかも知れません。

しかし、日本の運転免許は、期限切れであっても、6か月以内とか1年以内であれば、書き替えが出来るようですので、近所の運転免許センターへ事情を話して問合せて見ては如何でしょうか。

万一、日本の運転免許に切替えが出来れば、国際運転免許(国外運転免許)を同時に取れば良いのではないでしょうか。


参照:(下記は、埼玉県警のサイトのようですが、他の都道府県でも参考に出来ると思います。)

・「外国免許を日本免許に切替える手続き」:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
・「運転免許証の失効(有効期限切れ)の手続き」:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
・「国外運転免許証の申請手続き」:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
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結論から申し上げれば、ご質問のケースであればCAのドライバーズライセンスの更新はできないはずですね・・・・



CAの運転免許を取得・更新するためには、下記URLに記載されている書類をDMVに提する必要があります。簡単に言えば、これらの書類は全て「アメリカ合衆国に合法的に滞在している事を証明する書類」となります。
http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#BDLP

僕らのようにアメリカ市民でない外国人に一番身近な書類は「Valid foreign passport with a valid Record of Arrival/Departure (form I–94)」になるわけですが、今はI-94は基本的には就学ビザや就労ビザなどの非移民ビザを持ってアメリカに入国した場合にだけ発行されます。

>アメリカのビザは保有しておらず、唯一使えるビザは観光ビザ(エスタ)です。
と仰っていますが、ESTAによる渡航承認はビザではありません。そもそもESTAで渡航承認を受ける=ビザ免除プログラムを利用する--ということになるので、VWPを使うのであればビザを持つことはありません。
質問者さんの場合は、ビザを持ってのアメリカ渡航ではないのでI-94も発行されません。
先に記した通り、I-94が発行されなければDMVが要求する書類を揃えることができませんので、すでに有効期限が切れているCAの運転免許証を更新することは出来ないはずです。

一部では「CAの運転免許証はインターネットで更新できる」などという情報もありますが、これは市民権や永住権などを持っている場合に限られます。
僕もビザを持ってロサンゼルスに住んでいますが、運転免許証の更新の時にはDMVでI-94のコピーを取られました。その時は1回目の更新だったんですが視力検査もペーパーテストも受ける必要はありませんでした。費用もゼロでした。

ちなみに、僕らのように非移民ビザを持っている人がCAの運転免許証を取得・更新した場合、運転免許証の有効期限もI-94の滞在期限までになります。
つまり非移民ビザを持っている場合には、CAの運転免許証はすべてI-94が関わってくるわけです。

>仮免許であっても全く問題ないのです。
 仮免許って、筆記試験に受かった後のあの「紙」のことですよね?あの「紙」で運転するためには、有効な運転免許証を持っている人が同乗していないといけなかったはずですが・・・・
>DMVは特別処置とかをとって、私が観光客であっても運転させてくれることは可能なのでしょうか。
 残念ながら、そのような特別措置は無いと思いますよ。

今更ではありますが、日本に帰国された際に有効だったCAの運転免許証を用いて日本の運転免許証に切り替えておけばよかったですね・・・・
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm



長文、失礼しました。
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できません。

そもそももう切れているので更新ではありません。アメリカで運転免許を取得・更新するには合法的に滞在可能である証明が必要です。エスタは観光ビザではないので不可能です。

がんばって今から日本の免許を取って、その後国際免許を申請しましょう。
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