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過去の質問から拾ってきて恐縮です。しかし、イジメの内容が今回の大津の事件に似ていることと、
イジメへの関心も高まり、以前とは世論も変わってきたと思いますので、敢えて質問させていただきます。

“A 君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元に突きつけ暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。”

この事例は レアケースだと思いますが、いじめられっ子が自殺寸前まで追い詰められて、いじめっ子に反撃して相手を失明させたケースです。そして、今回の大津の事件と同様に 学校や警察の対応も問われています。

過去のその質問では A君側がB君側に1億とは言わないまでも 半分の5000万程度の慰謝料を払わなければならないだろうという回答がありましたが、今、そういう事例が起きたらどうなるでしょうか? 単に、A君とB君の問題だけでなく、 学校や警察も無関係ではいられないと思います。

A 回答 (2件)

どう考えても【正当防衛】でしょう、それは


片目じゃ反撃されるから両目刺さなきゃダメ

この回答への補足

警察も本当は傷害罪で立件したくとも、正当防衛で片付けて 少しでも世間の批判をかわしたいのが本音でしょうね。

補足日時:2012/08/11 21:31
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一人だけじゃ結論付けられないけれど、世間のイジメに対する見方も変わったような気がします。数年前だと、「過剰防衛」という人が多かったでした。

お礼日時:2012/08/11 21:26

> 今、そういう事例が起きたらどうなるでしょうか?



 私は極めて相互主義的な物の考え方をしますので、私個人の「こうあるべきだ」という考えは下記とは異なりますが、私の考えではなく、現行の刑法適用についてのご質問ですよね?

 となると、刑法は昔と変わっていませんから、同じ結論、もしくはもっとすごい罰則が適用される可能性があります。

> 警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地がある

とのことですので、「質問者さんがお書きでない事情があった」ものと推測されますが、仮に書かれたことが全てなら、日本の現行刑法では正当防衛は成り立たないはずです。

 今は自宅で六法で確認できませんが、正当防衛というのは、「急迫不正の侵害」に対する行動でなければならないからです。

 「急迫不正の侵害」とは、急迫"かつ"不正の侵害であって、急迫"または"不正のことではありません。

 したがって、例えばいじめ加害者が今包丁を被害者の顔に押しつけて「さあカネを出せ」と言っているような場合には正当防衛が成立しえます。

 が、その場でいったんお金を支払って、家に戻って散弾銃を持ち出してきて、公園で遊んでいた相手を撃ったというような場合には正当防衛は認められません。

 家に戻ってボールペンを持ってきて、油断をみすまして目を突いた場合も、同様に、正当防衛にはなりません。

 「急迫」の侵害に対する防衛行動ではないせいです。

 まったく同じ理由で、過剰防衛も成立しません。

 正当防衛も過剰防衛も、急迫不正の侵害がおきている「その時」にやった防衛行為でないと成立しないのです。

 私は今交通事故の加害者や1円も払わないJA共済を相手に訴訟をしていますので、交通事故の例を出しますが、例えば飲酒運転の交通事故で寝たきりにされた人でも、たった1カ所動く左手で加害者を殴ると、暴行罪で処罰されます。

 正当防衛にはなりません。過剰防衛でもありません。暴行罪で、民事の「不法行為」として賠償責任も発生します。

 残念ですが、それが現行刑法、民法です。

 くどいですが、警察が「正当防衛の余地があると認めている」ということであれば、なにか「急迫」の事情があったものと思われます。

> 単に、A君とB君の問題だけでなく、 学校や警察も無関係ではいられないと思います

 それはもちろんです。

 が、学校は「いじめを把握していなかった」と言って逃げるでしょうし、ヘタをするといじめの被害者を処罰(退学処分)して口をぬぐうかも、です。

 どうなっちゃったんですかねぇ学校は。

 警察は、基本的に学校に「いじめはありません」と言われると動きにくいでしょうねぇ。

 それを無視して捜査して、なにも出てこなかったりしたら、人権無視だとか権力の横暴だとかいう言葉を使って、A新聞やB組合に徹底的に叩かれますので。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>私は極めて相互主義的な物の考え方をしますので、私個人の「こうあるべきだ」という考えは下記とは異なりますが、私の考えではなく、現行の刑法適用についてのご質問ですよね?
それにしては、相互主義的な物の考え方の微塵も感じませんが。「現行の刑法適用」と言いながら、どうもA君に不利になるような詭弁を並べているような気がします。
しかし、こういう質問サイトって 対戦的な回答を好む人が多いんですよ。fujic-1990さんも意識はしていないと思いますが、例外ではないようです。

最後に、この質問の案件は民事的には調停でA君側、B君側の賠償金の完全相殺になりましたが、 fujic-1990さんなら 今 そういう事件が起きたら どうなると思いますか?
民事は刑事以上に世論に左右される部分が大きいと思います。


> となると、刑法は昔と変わっていませんから、同じ結論、もしくはもっとすごい罰則が適用される可能性があります。
fujic-1990さんは 娘をいじめた男子を殴った父に罰金30万円の有罪判決が下された事件をご存じないでしょうか? 本来なら罰金30万円で済むはずがないんですが、それでも刑法が変わったわけじゃありませんからね。つまり、世論によって警察や検察の見方や適応も影響されるということです。

>とのことですので、「質問者さんがお書きでない事情があった」ものと推測されますが、仮に書かれたことが全てなら、日本の現行刑法では正当防衛は成り立たないはずです。
質問の案件ですが、警察では一応は傷害で送検したもの 検察では いじめっ子の度重なるイジメが原因の心身喪失による誤想防衛と判断され家裁送致され、家裁にカウンセラーによるカウンセリングの指示を受けたようです。

> 家に戻ってボールペンを持ってきて、油断をみすまして目を突いた場合も、同様に、正当防衛にはなりません。
質問の案件では ボールペンは事件当時にA君がポケットに入れていたようです。

>私は今交通事故の加害者や1円も払わないJA共済を相手に訴訟をしていますので、交通事故の例を出しますが、例えば飲酒運転の交通事故で寝たきりにされた人でも、たった1カ所動く左手で加害者を殴ると、暴行罪で処罰されます。
質問の案件と全く違いますが。たしかに 理屈ではそうでしょうけど、ケースは違いますが 自分の子供が飲酒運転で轢き殺されて 父親が運転手を殴ったということがあるようですが、表にはでないようです。
暴行罪は親告罪ではありませんが、こういう場合 殴られた方が告訴しないと暴行罪で処罰は難しいんじゃないでしょうか? それに、処罰されたとしても おそらく罰金20~30万円の略式起訴ですむでしょうし、だからと言って 飲酒運転のドライバーの賠償責任が軽くなるわけでもありませんから。

>が、学校は「いじめを把握していなかった」と言って逃げるでしょうし、ヘタをするといじめの被害者を処罰(退学処分)して口をぬぐうかも、です。
質問の案件は中学生ですので、退学は無理でしょう。しかし、高校生だったら 両方とも
学校や世間を騒がせたというので 退学処分はありうるでしょう。

お礼日時:2012/08/12 09:47

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