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ドイツとアメリカのそれぞれに対して、
実際に違憲立法審査の行われる時の流れや、
どの機関が権利を持っているのか、など教えてください。
または詳しく載ってるサイトを教えてください。

本やネットで調べているのですが、
なかなか分かりやすいものが見つけられずに困っています。
どうかお願いします。

A 回答 (2件)

ドイツの場合、憲法裁判所が通常の司法裁判所(刑事、民事、行政訴訟などを担当)とは別に存在しており、ある法令がドイツ基本法に違反していないかどうかを決定する、第一審、かつ終審の裁判所となっています。



憲法裁判所は、連邦政府や州政府、連邦議会の三分の一以上の議員の申し立てにより、ある法律が、基本法に合致しているかどうかを審査し、判決を行います。また、基本法に定める基本的人権が侵害されたとする個人の申し立ても受理することができます。これらにより出された判決または決定は、一定の条件の下で、法律としての効果を持ちます(詳細はドイツ基本法93、94条を参照)。最近では、NATO域外へのドイツ軍派遣を可能にする法律は憲法違反であるとして、社会民主党が憲法裁判所に提訴。憲法裁判所が「合憲」と判示するのを待って、ボスニアにドイツ軍部隊が派遣された例がありました。
具体的な事件がなくても、法律の条文そのものを審査できるこの機能を「抽象的規範統制」と呼んでいます。

これに対し、アメリカの場合は憲法審査は、通常の司法裁判所である最高裁判所(およびその下級裁判所)が行います。ドイツと違い、法律そのものの合憲性を審査することはできず、具体的事件に即した形で違憲審査が行われます。たとえば、「大学の定員の一定数を、黒人やその他のマイノリティーに割り当てることを定めた法律」の違憲性を争う場合には、基本的にはその法律によって被害を受けた人、たとえばそれによって不合格となってしまった学生が、訴えることができます。逆に、その法律に反対した野党が、単に「違憲だ」といって訴えても、裁判所は受理しません。
また裁判の結果、違憲と判断されても、議会がその法律を廃止しない限り、法律としては存続し続けます。
要するに、日本とよく似た仕組み(より正確には、敗戦後の占領政策の影響により、アメリカの仕組みを日本が取り入れたのですが)となっています。

こんなところでいいですか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

ドイツでは法律そのものが審査できるのに対し、
日本やアメリカでは具体的に訴えがないと審査されない上に、法律は残ったままなんですね。
知らなかったです。

もっと勉強しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/31 22:58

アメリカの違憲立法審査は、連邦派と共和派で争われた結果、1803年の連邦派のマーシャル判決により、憲法の最終判断は司法裁判所が行うこととなっています。


ドイツでは連邦憲法裁判所が「第四権的機構」として違憲立法審査を行います。
フランスでは違憲立法審査を司るのは憲法院です。
つまりアメリカでは司法権たる司法裁判所が違憲立法審査を担い、ドイツとフランスでは三権に含まれない第四権的機構がその役目を負っています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

ドイツやフランスでは三権以外の機関が存在するんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/31 22:44

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