プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いくつか、質問があります。

1、改製原戸籍を取り寄せたのですが、(縦書きでビックリしました)
「平成6年法務省令 第51号附則第2条第1項による改製につき平成12年10月7日消除」

と書いてあります。
具体的には、現在の戸籍との変更部分は、書式(横文字になりました)と、草冠が4画から3画へと変更になっています。

この改製原戸籍の最後に、「この謄本は、原戸籍の原本と相違ないことを認証する。」と書いてありますが、現在(横書きの物)において、草冠を4画に戻すのは、無理でしょうか?

2、 父親、母親の欄に、〝帰化〟の文字がないと言う事は、少なくとも両親は戸籍上は日本人とみていいのでしょうか?

3、 母親の実の父親が、母が生まれて亡くなっています。そしてまた、母親の母、つまり僕から見て、祖母は再婚しています。本当の祖父と言う言い方は非常に悪いのですが、母親の実の父親が気になります。名前も分かりませんし、母も小さかったので知りません。(わかるなら、知りたいと言う事です。お墓参りも、何も出来ません)
僕の苗字は、父方から引き継いでいるので、別名字の母方の家系の戸籍は、簡単には遡れないと聞きました。どうすればいいのでしょうか?

4、自分の父方の家系を遡るには、どうすればいいのでしょうか?
息子の僕が、勝手に父親の祖父の除籍謄本を取り寄せて、さらにそこに書かれている祖父の父(僕からしたら、曾祖父)の名前で、除籍謄本を取り寄せればいいのでしょうか……?
犯罪ではないですよね……。

5、最後に除籍謄本の請求は、現在戸籍のある本籍に請求してもダメですか?

長くなりましたが、もしお答えできるものがあれば、是非よろしくお願いします。
最後まで目を通していただき、本当にありがとうございました。

A 回答 (3件)

1.


>草冠が4画から3画へと変更になっています。

この4画の草冠ですが非常に微妙です。質問者様やその他の回答者の方は単に4画の草冠と申されますが
++の草冠と━┃┃━の草冠とでは扱いが全く異なります。

自治体で判断されたということはそれが覆ることは難しいと思いますが絶対無理ということではありません
しかし、それに拘ることは通常パソコン等で使用される文字を否定するということになりますので益があるとは思えない行為です。

2.帰化の事項は移記事項ではありません。つまりは戸籍が改製されたり婚姻・転籍等で異動となった
場合にはその記録は新しい戸籍には搭載されません。お知りになりたいのであれば、ご両親の戸籍を出生
まで遡って取得する必要があります。

3.直系血族ですので氏が違っても戸籍(除籍)は取得可能です。ただしそれを証明する途中の戸籍(除籍)の写し等が求められます。

4.
>、勝手に父親の祖父の除籍謄本を取り寄せて、さらにそこに書かれている祖父の父(僕からしたら、曾祖父)の名前で、除籍謄本を取り寄せればいいのでしょうか……?

お見込みの通りです。

>犯罪ではないですよね……。

正当な権利です。証明手数料さえ払えば問題は全くありません。

5.除籍に記載されているその本籍地に請求する必要があります。現在の本籍地とたまたま同じでである
可能性はあるかもしれませんが、基本的に別です。

平成16~18年、昭和30年代に全国的に市町村合併が大規模に行われたので現在管轄する本籍地が
どこになるかわかりづらいことがあるかと思いますが、地道に役所に確認しながら一つづつ請求して
下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/31 12:15

(1)


無理です。
(2)
その戸籍を作ったときには日本人であったことは間違いないでしょう。
しかし,それよりも過去や,未来のことまではわかりません。
生まれてから現在まで(死ぬまで)の戸籍をすべて見ればわかります。
(3)
直系の子孫であれば請求できます。まず母の戸籍を請求し,それを見て母の父の戸籍を請求してください。
苗字が違えば子孫かどうかはっきりしなくなりますから,ちゃんとそれを証明できるもの(つながりのわかる戸籍)を用意してくださいね。
戸籍はいろいろな理由で作り直していることがありますので,ちゃんと必要な分を請求してください。
(4)
直系の子孫であれば請求できますから,あなたの名前で請求してください。
(5)
除籍謄本を保管している役所に請求します。
現在戸籍のある本籍の役所は関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/31 12:15

1 家庭裁判所に申請することになりますが書体の違いについては難しいでしょう。


2 分かりません。両親のどちらかが日本人ならば日本人になれます。
3 現在の戸籍から順次遡っていけば続柄の証明は出来ますので別姓の戸籍(除籍)でも取得できます。
4 おおむねその通り。名前は戸籍筆頭者の名前になります。
5 駄目です。除籍の存在する市町村になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/31 12:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!