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無知ですいません。調べたのですが・・・わらからず。

今度、主人の課税所得証明書が必要になり、取りに伺うのですが、
夫でも、私が代理で取得する場合は、委任状がいるのでしょうか?

また、直近のもの・・・になると、平成23年度までしか・・でないですよね?
すいません。教えてください。

A 回答 (5件)

ややこしいですが、NO2の方の回答は間違いです。


24年度分市県民税(※)課税証明書(23年中所得)が最新です。申告もしくは、源泉徴収票(給与所得報告書)が出ていればの話しですが。 
                   (※おすまいのところで市県民は 区(東京都のみ)町村・都・道・府にかわります。)

この手の質問をよく見かけますが、なぜ市役所等に電話して聞かないのでしょうか?とりに行く朝でも構わないです。また、スマホなら限界があるかもしれませんが、PCでインターネットできるなら自治体のホームページを見れば分かることです。(不親切なHPでわかりませんでしたか?)

自治体によって若干必要なものが違うことがありますし、ここの回答者が親切で取りに行く人の身分証明がいりますよとまでかいていますからいいものの、同居の家族なら委任状なくてもOKということで、保険証1枚と印鑑持って行ってもダメなことがあります。写真入りの免許証・住基カードなら1枚でOKですが、写真のない健康保険証や、写真があっても社員証などでは他に1点必要となる場合があります。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2013/07/08 17:51

ご家族であっても、委任状が必要かどうかは、自治体によって違います。


従って、あらかじめ問合せができないご事情があれば、委任状を用意して出向かれた方が無難です。
一般的な書式でもいいですし、ほとんどの自治体がそれぞれ書式を用意しており、HPでダウンロードサービスを行っていることころも多いようです。

また、「直近のもの」が何年度になるかということですが、毎年6月頃からその年度(=前年分)の課税証明を発行できるようになる自治体が多いようです。
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>夫でも、私が代理で取得する場合は、委任状がいるのでしょうか?


いいえ。
通常、同居の親族なら必要ありません。

>また、直近のもの・・・になると、平成23年度までしか・・でないですよね?
いいえ。
平成24年度分がとれます。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、24年度の課税証明は23年(1月から12月)の所得の証明です。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2013/07/08 17:52

課税証明書とは、各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するものですから直近は23年度分になります。

(前年度分の決定は前年の所得をもとにして6月に決定されます。)

請求者は本人or本人と同居している親族
  窓口で申込む人の身分証明書(運転免許証or健康保険証)が必要。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2013/07/08 17:52

ご主人が、自書した委任状と、貴方の身分を証明する


免許証、パスポート、住基カード等。

平成24年(平成23年の所得を証明)分が最新です。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2013/07/08 17:53

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