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第三のビール(金麦等)を広告等に掲載する際に、
酒税法などの関係上、生ビールや発泡酒とは表記できないようなのですが
なんと表記すればいいのでしょうか?
教えて下さい!

例)飲み放題(生ビール・カクテルetc...)
上記の場合の「生ビール」の部分に「第三のビール」を表記したいのですが。。

A 回答 (2件)

そのまま商品名を出すわけにはいかないんでしょうか?


そのほうがイメージがいいですよ。

「その他の醸造酒(発泡性)(1)」とか「リキュール(発泡性)(1)」とかじゃあ、第三のビールは想像しないでしょう。リキュールの方は「チューハイ?」って感じもしますしね。
わかっている人でも、なんだか損した気分になると思います。「その他の雑酒」よりはまだマシですがね。

かといって、「ビール」という語は絶対に使えませんからね。「発泡酒」は別に定義がありますし、リキュールだったら発泡酒を他の酒で割ったものもあるのでこれもNG。
(酒造メーカーはうまいこといってビールっぽさを演出していますが、「ビール」とは言っていませんよね)

「生」「麦」「ホップ」「泡」などを駆使するにしても、優良誤認だの、各種団体からのクレームだのも考えられますからねぇ。
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この回答へのお礼

御礼遅くなりました。上記参考にさせていただきます。
やはり商品名が無難なんですね。ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/20 13:51

出入りの酒販店あるいは 飲酒メーカーの営業に聞くのがよろしいのでは?



酒税法上は リキュール類 ってな感じになりますが。
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この回答へのお礼

御礼遅くなりました。参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/20 13:51

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