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友人にお金を貸して、数年後、彼は自己破産しました。私は少額のためか先日まで知らなくて、友人に返済を請求すると、自己破産したと言われました。事件番号が書かれた受理表や確定証書見せると言われたのですが、
Q1、これを見て、裁判所にその友人が自己破産したかどうか聞くと教えてくれますか?
Q2、上記に加えて、自己破産した、内容や金額やほかの債権者を知る方法は何かありますか?

A 回答 (6件)

自己破産しようがあなたに、通知が来てなければ、あなたの借金は面積されていません。


10年間の時効があるので、その前に1円でも取り立ててください。
そしたら、そこから10年時効伸びるので。

自己破産したらすべてが免責されるわけではありません。
あなたに通知が来ていないということは、免責する債権者から、あなたの名前が抜けていたということです。

そんな事件番号見せられても、何の意味も持ちません。

他の債権者とかですか?官報見れれば出ているとおもいますが。
事件番号で、官報検索してみればいいです。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/hugou …
http://www.cce.co.jp/products/kanpou/
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参考になりそうなURLがありました。


  http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hamens …

 抜粋
  しかし、これには例外があり、次の債務は免除されません。

 6債権者が破産宣告を知っている場合を除き、破産者が知っていながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかった債権者に対する債務

 裁判所からあなた宛てに通知がなかったのですから、あなたは、意見を述べるなどの機会がありませんでした。 その理由は、借主(破産者)が債権者名簿にあなたを載せなかったのでしょう。その場合は、免責の例外の上記6に該当しますから、「破産者が知っていながら」との条件は付きますが、あなたの債権は免責されません。
従って、免責決定にもかかわらず、あなたは、依然として借主(破産者)に対し貸金の返済を請求できます。



 たしかに、ご友人は自己破産をして、免責になっているのかもしれませんが、貴方の名前が債権者名簿に無かったと考えられます。
 事件番号がわかるのですから、裁判所で確認されてはいかがですか
 参考 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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破産宣告 個人破産 わかりませんが。



Q1 国の法的機関 教える訳ないでしょう。

Q2 ないです。

破産宣告 個人破産 されたら取るべき処置ないですよ。

請求したか、してないか関係ないです。

破産方法にも色々ありまして

金銭の過去をリセットするのです。
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Q1、これを見て、裁判所にその友人が自己破産したかどうか聞くと教えてくれますか?


Q2、上記に加えて、自己破産した、内容や金額やほかの債権者を知る方法は何かありますか?

裁判所に聞かなくても
破産決定(確定処理開始)と破産廃止(手続き完了)は
公立図書館や市区役所町村役場に必ず置いている
「官報」で住所氏名公表されてますので、お読みください。
また、あなたの債務が破産対象が疑問あるときは
借用証など提示し、担当の裁判所か
管財人となった弁護士に、お問い合わせを。
但し、あなた以外の債務については教えてくれないでしょう。
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破産宣告は、公開なので裁判所に行けば教えてくれます。


事件番号などわからなくても、いつ頃か、誰か、がわかれば、調べて教えてもらえます。
そうすれば、事件番号がわかるので、一切の訴訟記録は閲覧でも謄写でもできます。
なお、自己破産があったからと言って、支払いを免れるわけではなく、自己破産後の手続きで「免責決定」が確定すれば、支払いを免れますが、破産者が債権者届けのなかに、漏れがあれば、その債権者に対しては免責の効力がないので、支払い続ける必要があります。
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Q1、これを見て、裁判所にその友人が自己破産したかどうか聞くと教えてくれますか?


裁判所で、時期がわかれば氏名・住所・本籍地で照会ができます。

Q2、上記に加えて、自己破産した、内容や金額やほかの債権者を知る方法は何かありますか?
破産手続きの内容は、照会でわかります。
ですが、他の債権者に関しては開示されません。
破産管財人が付された場合、債権者会議の席上でわかる場合はあります。


相談者さんに、破産手続き通知と免責決定通知が来ていない場合は、相談者さんの持つ債権は有効です。
破産手続きに関係なく、請求ができます。
また、相手もその請求に応じる義務があります。
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