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夫の親が経営する会社(主人も私も会社役員)が
経営不振で倒産寸前に状況になっています。
会社の借金が約1億円超。
義理父名義の住宅ローンが残債800万円
(同居しているので義理父と夫が毎月半分ずつ支払っています)

とても恥ずかしい話ですが、
義理父(代表取締役)も義理母(会社の経理)も
気性が激しい性格と道楽三昧で、
自分の給料、年金をもらっているのに
それでは、足りずに会社のお金まで手をつけてしまいました。
主人は何度も注意しても、会社の建て直しをしようと努力しても
義理父母は聞く耳も持ちません。
私はもう心身ともに限界がきてしまい、
3人の子どもを連れて何度も家を出ようかと思いましたが、
一人で頑張っている主人を置いて出るわけにもいかず、
認知症の実母の介護もあったので(妹と交替で介護しています)
色々と悩み考えた末、
私名義で中古住宅を購入し(債権者が私で夫が連帯保証人)
主人の両親と別居する準備をし、
私は会社をいつ辞めても良いようにと
在宅ワークをするために資格取得のため、
通学しております。

もし、会社が倒産した場合
義理父、義理母(カードローンも有)は破産宣告をするそうです。
(1)主人(連帯保証人だけです)に義理父は破産宣告をするようにと
 言うのですが、それを安易にしても良いのだろうか?
(2)連帯保証人で主人に債権が回ってきても、
 私や子供に影響があるだろうか?
 離婚して私と子供を旧姓に戻すべきか?
(3)主人が私の住宅ローンの連帯保証人になっているので、
 その場合、どうなってしまうのだろうか?(支払い継続はしますが)

いろいろと重くて難しい話で申し訳ございませんが、
どうか、皆さんのアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

破産選択にせよ、まずは一般債権者との交渉などもおありでしょうし、個人生活の環境整備(準備)もありますから、義理のご両親の選択肢(ご主人も破産申立)を鵜呑みにされ即行動は危険です。


お子さんとの人生があるのですから、ヤケクソ状態の方と運命を共にされると悔いを残すでしょう。

詳しい事業環境はわかりかねますが、まず会社との縁をお切りになるべきではないでしょうか。
ご主人と共に取締役を辞任するのです。
取締役変更登記をするしないはあとの事で、辞任届けを提出しておき、控えもお持ちになっているとよいでしょう。
(事業取引上・借入金の債務は個人保証をしていない限り取締役が法的に保証するものではありません)

個人で保証債務を抱えながらも同業種の事業を継続することは可能なケースも沢山あります。
ご質問1)
同時期にすればよいとは限りません。
あなた方ご夫婦の再生計画次第ですからご夫婦なりにお考えになる方がよいと思いますよ。
ご質問2)
別人格ですから追求はありません。
偽装離婚は無駄ですからお止めになるべきです。
一般債権者は『親族なんだから払ってくれ』など迫ることも多々ありますが、それは『強要』に過ぎませんし勘違いの行為です。
要求されても拒否すればOKです。
ご質問3)
連帯保証人に金融情報上の事故(破産申立や調停)があった場合には連帯保証人の追加を求めれられることはあります。
会社と同じ金融機関を窓口にされていらっしゃるのであれば尚更です。通常は金融機関に申告しなければ知られることはありません。

弁護士に相談されますと民事再生または破産の二択をアドヴァイスするでしょう。
費用もそれなりにかかりますが、安心を買うために破産を選択し、後年精神的に回復した際に後悔される方も多くいます。

ご主人がご両親への情は挟まず、理性をもって生き残りの選択を研究されることにより、新たな道は開けるはずです。
私の関った同族経営企業の再生事案では、この「見切り」を一時的にでもつけられた方が元気を取り戻していらっしゃいます。
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この回答へのお礼

適切なアドバイス、本当に勉強になりました。
会社の借金は全て銀行で、私の住宅ローンは信用金庫です。
出来れば主人とは離婚せずに
たとえ主人に債権が回ってきても、
二人で何とかして少しずつ返済をする形を取れたら・・・
と思っています。
最悪になった場合、弁護士に相談しようと思います。
会社は7月決算なので、取締役を辞任しようと思います。
主人も私も両親にはこれ以上何も出来ないので、
それぞれの道を歩むこと方向でいます。
親不孝と言われてもいい、自分達の生活が大切ですもんね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 16:58

会社が倒産すると、義理の両親が自己破産しますよね?


すると、旦那さんに債務が移行して、支払い義務が発生してしまいます。
自己破産は、破産手続きが完了した時点で、公開されます。
官報や市役所掲示板に、公開されますので、多分ローン会社には知られる事になると思われます。
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この回答へのお礼

アドバイスをどうもありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/07/02 16:51

破産宣告した場合でも連帯保証人には約1億円超+残債800万円(の、どのくらいかは詳細がわかりませんので)を支払う義務があると思います。

(高額なので返済できないでしょう→破産宣告すべき)

>私や子供に影響があるだろうか

法的には支払う義務はないと思いますが、債権者は家族にも煩く督促するでしょう。

>連帯保証人になっているので

破産宣告者とわかれば連帯保証人の変更を告げられ代人が必要かも。
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この回答へのお礼

アドバイスをどうもありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/07/02 16:49

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