母の三回忌を行う予定ですが、遺産相続の裁判中ですので兄姉と顔を合わせたくありません。
出来れば私たち夫婦と子供3人、孫4人の計9人だけで行いたいと思っているので案内状も出したくありません。それでも案内状は出すのが常識でしょうか?
遺産相続の状況は次の通りです。
公正証書遺言が有り、内容は「全財産を私に相続させる」となっており、兄姉に説明し、コピーを渡しました。兄姉は、長男に遺産が何も無いのはおかしい、離れた場所にある家屋敷(以下、「財産A」という)は長男に相続させろと言い張りました。遺言書には付記として財産Aを10年以内に売る時は兄弟4人に次の通り平等に分けなさいと書いてあるので、その通りにしたいと主張し、その分け方を協議するなら応じると言ったところ、姉が母から「死んだら開けなさい」言われて預かったと言って「覚え書」と書かれた書類を取り出し、これは遺言書であり日付も公正証書遺言より新しいから財産Aは私が相続すると主張しました。その文面を見て、姉の友達から姉が母から財産Aを貰ったと言っていると聴いていた事、財産Aの住所を母は知らなかった事、その当時、日付を母は理解していなかった事を述べたら、その後は又、長男に財産Aは長男に相続させろと主張しました。その日は用事が有るからと言って話し合いは平行線のまま帰ってしまいました。
その後、公正証書遺言で相続手続を行い、全て私の名義に変更しました。
公正証書遺言の説明から半月後に兄から電話で姉は財産Aをよこせ、兄は遺留分減殺請求をするとの連絡がありました。
それから5ヶ月後「覚え書」の検認。それから2週間後弁護士事務所で遺産分割協議(遺言書の説明の時とほぼ同じ主張でした)。それから4ヶ月後家庭裁判所で調停(既に名義変更されているので家庭裁判所の案件では無いと言われた)(姉の弁護士はこんな事も知らないのかとあきれた)。それから2ヶ月後(母の死亡から丁度1年)地方裁判所から所有権移転登記請求の呼出状が届く。
兄は姉の証人として出廷し自分の自慢話と私を誹謗するような事ばかり言って、それが母の「覚え書」を書いた理由だと言いたい様です。
来月提出する準備書面が最後になるそうです。
この様な状態ですので、裁判結果がどうなろうと兄姉と縁を切りたいと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他人から見ると、裁判までして何が欲しいのかと疑ってしまいます。
亡くなられたお母様は、兄弟協力してやってもらいたいと願っていた事でしょう。子細な事情は分かりませんが、普通は金銭で折り合いをつけると思います。金額の多少はありますが、残された財産に見合ったものをあげなければ納得しないでしょう。固定資産税の課税根拠が毎年役所から送られてきます。それをもとに計算するのが分かりやすいと思います。まさか土地・建物までは要求してこないでしょう。これからの税金が一緒に付いてきますから。相続と仏事は別なのでご兄弟に知らせるのは、当たり前の事です。来る来ないは別として。この回答への補足
財産Aに姉が住んでいます。金銭で折り合いをつける場合は財産Aを売却して対応しなさいと公正証書遺言に書かれており、そうなると姉は財産Aに住めなくなる。又、公正証書遺言には財産Aを売却しない時は姉を一生そこに住まわせるように、と書いてあり、遺言書通りにすると姉と兄の利害が相反します。
その為、姉は財産Aを兄は遺留分を請求すると二人で相談して決めたと思いますので、金銭での解決は兄と姉がケンカしない限り無いと思います。
No.2
- 回答日時:
常識としては案内状を出します。
お話のような兄姉であっても、兄姉からしたら母親の3回忌なんですから・・・。
貴女様が施主を務める3回忌というのは、相続人という事で務められるのでしょう。
兄姉に案内状を出さなければ余計な話題を与えることになります。
調べればわかる事ですが、兄姉からすれば、3回忌の案内が来なかったので、私たちは別でしたと言えるようになります。
施主を務めることで相続人を主張できるようになるんです。
そのようなことを言われないようにするためにも、イヤかもしれませんが、案内は出されるべきです。
それも兄姉より早くにです。
そうでないと逆に3回忌の案内状が貴女様に届きます。
私が貴女様の兄姉なら3回忌の施主を務めて相続人の実績を作りたいからです。
兄姉が来る来ないは別にして、話題を作らせないためにも案内は出すべきだと思います。
裁判中は相手ならどうするかという事を考えて行動されるべきですね。
以上です。
この回答への補足
結婚して母が亡くなるまで33年間、妻は母の家業を手伝い、私は定年前に退職し母の介護に専念し母の家業を守ってきました。その事は兄姉も認めている事であり、遺言書にも「祖先の祭祀を主宰すべき者」として指定されています。
病院でも母が早く死んでほしいような事を言い、死んで喜んでいるようにも見えた兄姉が3回忌の施主を務めるような事は無いと思います。
確かに遺産をほしがる人程、普段は顔を見せなくても一周忌や三回忌には顔を出したがるものだと聞いています。
回答有り難うございます。兄姉が独自に三回忌を執り行うとは考えられませんが案内状を出すのが常識の様ですので三回忌の案内状は出すことにします。
No.1
- 回答日時:
「覚え書」の検認とい事は自筆という事を確認したという事だと思うのですが、「兄弟、姉妹仲良く」という言葉通り、兄弟、姉妹で三回忌としてはどうですか?
相続ってお金だけではなく気持ちも、ですよね?
ちなみに、長男ではなくbotako2001さんが三回忌に呼ぶ立場になっているのは何故なんでしょう?
普通、長兄がすると思うのですが...
この回答への補足
私は母の気持ちを第1に考えていますが、兄姉は自分の事、お金の事しか考えていなく、「兄弟、姉妹仲良く」とは長男長女の言うとおりにすれば仲良く出来ると主張し、母の遺言書(母の希望が詳しく書かれています)は無視し、話し合いにはなりません。
私が祭祀を主宰するのはkoumyoji33さんの補足に書いた通りですが、私達夫婦が母の家業を継いでおり、廻りの人たちもそれを認めています。
回答有り難うございます。私だけでも母の希望に添うようにしたいと思います。兄姉がどの様に考えるか分かりませんが、三回忌の案内状は出すことにします。
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