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書類の保存期間について教えて下さい。
保存期間は法律に定められた期間で保管している状態です。

一昨年税務調査が入りました。

そこで、疑問なんですが一昨年以前(税務調査が入った年)のものは
今現在からみて保存期間内(7年、5年等)でも破棄してしまって大丈夫なんでしょうか?

事務所の整理のため、書類整理をしているのですが
税務調査が入った入らないに関わらず法律で定められた期間は保管すべきなんでしょうか?

職場内の人で1部破棄してしまったようです。(税務調査以前のもの)


教えて下さい。

A 回答 (4件)

厳密なことをいえば、もちろん税務調査の有無に関係なく法定の保存期間を守る義務はあります。



また、一般的には税務調査が入って何らかの指摘をうけても、あくまでも形式上は任意の修正申告を行うということにしているのではと思います。
従って、決して修正申告を行ったからいってそれまでの申告(修正申告を含む)についての調査が絶対にないというお墨付きではありません。

が、現実的には余程のおおきな悪質な申告漏れがない限りにおいて、遡って再調査や査察ということもないのではと思います。
従って、既に破棄してしまったものは仕方ないとしてまだ破棄していないものは保管しておいたほうがいいでしょう。
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質問者様の会社の税務申告を調べる調査以外に、



お取引先のことを調べる調査の過程で、帳簿・書類の確認に来る場合があります。
これを「反面調査」といいます。

調査があったかどうかと、書類の保存年限は別です。
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すべて保管しておきましょう。



以前税理士のメールマガジンで、税務調査を受けた年分を含む再度の税務調査を受けたようです。その税理士の税務署への交渉の結果、税務調査からはずすことに成功したようですが、あなた方の会社がそのように認められるとは限りませんからね。

税務申告の受理・税務調査での修正申告などにより、終わった申告などと思ってはいけません。修正申告後に再度税務調査を受けることとなれば、書類の不足による決定処分などをされてしまいかねません。それに対応するだけの証拠がないことから異議申し立ても難しくなってしまいますからね。
書類が残っているにもかかわらず税務調査で交渉するのと、資料もなく税務署の言いなりになるでは大きな違いがあることでしょう。

顧問税理士がいれば、相談されることをお勧めします。すでに廃棄した書類についても把握をしましょう。どの資料が欠落してしまったかが重要になるでしょうからね。会計帳簿などは、顧問税理士への依頼内容次第では残っているかもしれませんからね。
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税務調査が入ったら書類の保存期限内の書類を破棄していいという特例はありません。

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