私が所属してる自治会は、年間で63000円を消防団援助金として支出しています。
これが何のための援助金であるのか調べていたところ、以下の記事を発見しました。
★横浜地裁平成22年3月24日判決で、《平成20年の条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは,違法となる余地がある。》との司法判断が示され、
消防団はもちろんのこと、消防団員自体も地方公務員特別職という身分ですので、自治会からの直接の資金援助を受けることは出来ないということになっている。
これを読んで2つ疑問があります。
(1)上記の意味は、自治会から消防団に援助をしても、消防団の手には渡らず、
行政にそっくりとられてしまうということなのでしょうか
(2)この横浜地裁の判断はどこの県、市、町でも通用するものなのでしょうか
回答の程、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>消防団はもちろんのこと、消防団員自体も地方公務員特別職という身分ですので、自治会からの直接の資金援助を受けることは出来ないということになっている。
解釈の間違え
>消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動
つまり、自治会から支出される援助金(ここでは63000円)は、活動費の一部として
自治会から出ているので問題は無い
>(1)上記の意味は、自治会から消防団に援助をしても、消防団の手には渡らず、
行政にそっくりとられてしまうということなのでしょうか
消防団で使われます
100%消防団に渡ります
>(2)この横浜地裁の判断はどこの県、市、町でも通用するものなのでしょうか
「本来業務との関連が疑われる活動」であるならば、判例として用いることに問題は
無いと思います
>私が所属してる自治会は、年間で63000円を消防団援助金として支出しています。
100万単位の援助金は珍しくもないです
正直63000円で何ができるのか?
ちんけな法律の解釈して上げ脚取る前に
消防団がなぜ必要で、どの様な活動をしているのか?
きちんと調べて、必要なら自分で参加した方が良い
口だけなら、黙って金を出す方が大人だと思います
解釈がもう正反対になってしまってたのですね。
お恥ずかしい限りです。
私は自治会に入会したばかりで役員となり、世間知らずなもので、右も左もわからない状態なのですが、知りたいと思うようになり、分からないことを周囲に質問しても皆わからない様子で、消防団についても、調べたところ、「飲み会代にほとんど使われている」などの書き込みが多数あったので、知りもしないのに疑惑でいっぱいになっていました。
援助金の必要性は理解したので、今後、消防団体の活動についてしっかり調べたいと思います。
ありがとうございました。
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