主人が20年務めた会社を退職しました。
入社する時に退職金制度ありと求人。入社した後も退職金の積み立てをお願いしてました。
そして、退職日当日。「退職金はいつごろ支払われますか?」と質問したところ、
「今、計算してるから」との答え。
ところが後日、手紙が届き。。。「弊社は退職金制度を設けておりません」とのこと。
悔しいやら馬鹿にされたようだわで腹が立って仕方ありません。
社員10名以下の会社ですので、労働基準監督署も動いてもらえず・・・
就業規則もあるのかないのかわかりません。
退職金を支払ってもらえる良い方法はないでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
明確な規定がなければ、退職金を請求するのは無理でしょう。
退職金規定が無くても違法ではありません。20年前の求人条件なんか持ち出してもどうしようもありません 求人と内容と実際が異なることは珍しくも有りませんし、雇用契約書(その程度の会社では恐らく作っていないと思います)に書いてなければ無理です。書いてあってとしても途中から制度を廃止したと言われればそれまでです。規定がなければ、他の人が貰っていて ご主人が貰えなくても 違法ではありません。退職金規定の無い小規模の会社なら、経営者のハラ一つです 経営に貢献しキレイに辞めた人には多額の寸志を弾み 並みの社員だったり退職に際してトラブルがあった社員には寸志ゼロということもあり得ます。繰り返しますが それでも違法ではありません。
ご主人の会社への貢献度が低かったと評価され、寸志を払うに値しない社員と思われたのでしょう。それが正当かどうか当事者ではない私達には分かりませんが、経営者がそう思っている以上 どうしようも有りません。
労基署に行っても せいぜい会社側とよく話し合ってくださいと言われるだけです。規定がない以上 退職金を払えと会社に指導することは有り得ません。
No.2
- 回答日時:
〉社員10名以下の会社ですので、労働基準監督署も動いてもらえず・・
社員数は関係ありません、退職金そのものが法の規定がないからです。
退職金は、法律では明確に定められておらず、労働基準法等では「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を定めなければならないとされています。
つまり、退職金の定義やその具体的な内容が法律で定められているのではなく、退職金を定める場合には、就業規則を通じて使用者がその内容を決めるというのが原則であって、退職金制度を作らないからといって違法性があるわけでもありません。退職金を定めるかどうかはあくまで使用者が決めることです。
ありがとうございました。
ずっともらえると思って働いてきましたし、残っている社員さんも
当然もらえると思って働いています。
このまま泣き寝入りするしかないんですかね・・・
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