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恥ずかしながら、我社我が部署は輸出専門の会社ではなく、
輸出相手も少ない会社ですので、輸出に関しての専門部署や詳しいものがおりませんので、皆様のお知恵をお借りしたいです。

A社(我社:日本)とB社(米国)間で取引を行っています。
A社=日本製作品売主→(輸出)→B社買主です。

今度、B社から「製品をタイのC社へ直接輸出してほしい」と要望がありました。
A、B、C社間は、グループ会社などではなく、別会社です。
B社から「C社へ輸出する時は、現品に売値価格のインボイスをつけないように」と言われたので、製品出荷時には、フォワダー業者にその指示を出し、B社へインボイスをメール送付しました。

ところが、タイ現地通関で「インボイスがないから輸入処理ができない」とフォワダー経由で連絡が入りました。
「B社がC社に別途インボイスを発行して、そのインボイスで輸入通関処理をする」と思っていたのですが、B社はなにもしてなかったようです。

すると、B社からA社に「適当に価格を変えたインボイス(proforma-invoice)を作って、それを輸出用インボイスとしてC社へ送り、B社には、今まで通り売値価格のインボイスをメールで送ってくれ」と言われました。

しかし、今回のスイッチインボイスはA社ではなく、B社がコントロールするものでは?と思います。
「買値でなければ、価格は適当でいい」と言われても、B社→C社へのインボイスを、A社が作るのはおかしいし、B社からC社への売値インボイスを作るならともかく、まったく根拠のない価格のインボイスを作り、それで通関することに問題はないのでしょうか?

さらに?悪いことに、担当営業がB社のリクエストを受け入れてきたようなのです。
「客がやれといってるんだから、その要求にこたえるのは当然だろ」「B社は『他の業者もそのようにしてくれてる』と言っているから、うちだけやらないわけにはいかない」といった感じです。
ちなみに営業も輸出知識に長けているわけではありません。

さすがに、私を含む周りのものも「それは、うちじゃなくて本来B社が行うことでは?」と言ったのですが、「は?スイッチインボイスなんて三国間貿易では当然のことじゃん、知らないの?」と鼻で笑われ終わりました。

長くなりましたが、質問は二つです。

1.三国間貿易において、A社の立場の業者がproforma-invoiceを作成、インボイススイッチをコントロールすることは一般的なのですか?
2.適当価格のproforma-invoiceで通関処理を行うことに問題はないのですか?

上記以外にも、指摘事項がありましたら、ぜひお願いいたします。

A 回答 (1件)

B社に代わって A社がインヴォイスを作るのは三国間貿易ではあまり聞いたことがないです。



例えば A社からB社への売値が100万円、B社からC社への転売価格が150万円とします。

A社がB社に成り代わってC社に対してインヴォイスを作る場合、インヴォイス価格が100万円であれば
B社の仕入れ価格がC社にバレバレですし、150万円であれば、転売価格がA社にバレバレ。

「買値でなければ、、」と言うことは、100万円がC社にバレてはまずい訳でしょう?
転売価格がいくらか?A社は分からないのに、適当な価格とは一体いくらになるのでしょうか?


A社が適当な価格でインヴォイスを作った場合、後日いろいろ問題が発生します。

150万円以上の金額で作った場合、C社が輸入するとき、余分な関税、付加価値税などを
払わなければいけない可能性が生じます。

150万円以下の場合、過少申告になりますので、関税、付加価値税などの脱税になります。

関税がフリーであったとしてもC社からB社へ商品代金を送金などで決済する場合も輸入通関価格と違っていれば
間違いなく問題になるはずです。

なぜ B社がインヴォイスをA社に作るよう依頼しているのか分かりませんが、
A社がインヴォイスをC社宛てに作るのであれば、インヴォイス価格をB社から
指示を仰ぐべきです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>転売価格がいくらか?A社は分からないのに、適当な価格とは一体いくらになるのでしょうか?
>なぜ B社がインヴォイスをA社に作るよう依頼しているのか分かりませんが、

B社の担当営業が社内で一人のため、この件に関しての顧客からの依頼や交渉内容が他の者にはほとんどわからないのです。
営業とB社のやり取りがわからず、営業からの伝達でしか内容を説明できないので、ssakkusuri様はじめ読んでいただく皆様にはわかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。

私も、A⇔B、B⇔C間の正式取引価格のどちらでもない、全く別の価格で通関申告をすることは問題だと思うのです。
しかし、営業は「proformaインボイスは、通関用の送付状的な意味を持つインボイスであって、請求書としてのインボイスではない。別途請求書インボイス(正規取引金額)を発行することに問題はない」「A⇔B間の正規取引インボイスで輸出業務を行い、タイでの通関の時はproformaに差し替える。そしたら、C社には価格はばれないし、proformaだからB社からC社には後々正規取引額インボイスを出し直しすれば問題はない」といいます。

ですが、輸出時と輸入時のインボイスは合致してなくていいのですか?(そんなわけはないと思います)
もしくは、タイ輸入時の通関処理までは正規取引価格インボイスを使い、通関業務後フォワダー業者などがproformaインボイスに差し替えることはできるのですか?
proformaインボイスはA社が作成・フォワダー業者とC社に送付し、B社がC社にproformaインボイスを差し替えてくれるわけではないです。

また、
>間違いなく問題になるはずです。
とありますが、問題が起こった場合、どのような経緯で発覚するのでしょうか。また、処罰の対象となるのはこの場合ABCどこですか?
うちはすべてBの指示通りにやっているだけなのに、何かあった場合巻き込まれるのは必至です。(営業は「何も問題はない」と思っているので「何かある」とは思ってもない様子です)
しかも、A社がC社に提示したproformaインボイスは、ssakkusuri様の取引金額の例で行くと100万円でも150万円でもなく、90万円なのです。
これは過少申告ではないのかといったら「だから、通関はうちとB社の正規取引額インボイスでやるんだ」と言っていました。

補足日時:2012/10/05 07:38
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