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会社を立ち上げます。

定款に、「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし・・・」とありますが、言葉が難しくてよくわかりません。

やさしい言葉で教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「株式譲渡制限」という言葉について、既に調べていると思いますが、



簡単に言うと「株主が自分の持つ株式を誰かに譲渡(売買)しようと思っても、会社の承認がなければ譲渡できない」という取り決めのことです。

会社法では、自分が持つ株式は誰に譲渡(売買)しても構わないとなっていますが、小規模会社の場合などは全く知らない他人に株主になられると経営上不都合があるということで、定款に「譲渡制限」を定めておけば勝手に譲渡できないという制約を設けても構わないということになっています。

会社に取締役会があるかないかで、譲渡を承認する機関が異なってきますが、基本的に勝手に売ることは出来ないという取り決めです。
ただし、譲渡を承認されなかった株主は会社に買取を請求することができるので、将来もめそうな心配があるのなら、当初の株主は厳選しておくことが必要です。

また「株主になること=出資」を、会社にお金を貸し付けることと勘違いする人が多く、仲たがいすると「俺の金を返せ」と揉めるケースが多いです。
このあたりも十分説明して出資を募ることが大切です。
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