こんにちは
下水道受益者負担金を支払うこととなりました。
法人税としては、法基通8-2-5より6年償却の繰延資産に該当するようですが、当社ではそれを年4回5年間の分割払とすることとしています。
合計額が20万円を超えるので、少額の繰延資産には該当しません。
この場合、下水道施設の設置の実費負担金の性格を帯びること及び市からの資産の譲渡等の対価に該当しないものとする旨の通知(消基通5-5-6)がないことにより、課税仕入れに該当するものと考えますが、この課税仕入れはいつの時点で認識することとなるでしょうか。
(1)受益者負担金の分割納付をするごと(法人税での未払金が計上できる要件に合致していないため)
(2)受益者負担金の負担が決定した時点
(3)全額払い終わった時点
(1)か(2)かと思うのですが、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下水道受益者負担金の消費税の課税・非課税については、各自治体のHPでも課税と明記されているので疑問の余地はないと思います。
質問者さんが悩まれているのは、法人税で未払い計上を認められていないものについて、消費税では発生時点で仕入税額控除が認められるかどうかについてですね。
これについては消費税法基本通達11-3-2において、「割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。」とされています。
この規定に照らして、ではいつが資産の引渡し等の日なのかということですが、資産の引渡し等がなければ分割払いもありえないのですから、『(2)受益者負担金の負担が決定した時点』で仕入税額控除をすべきではないでしょうか。
個人的には、法人税法で繰延資産の未払い計上を認めない取り扱いは、発生主義会計を前提とした法人税法体系の中でいたずらに現金主義を持ち込んだ少々無理のある取り扱いではないかという気がしてなりません。もし、この規定がなければ質問者さんは何も疑いもなく発生時点で課税仕入とされていたはずですね。
No.1
- 回答日時:
下水道受益者負担金はそれを支払うことによって初めて下水道を利用することが出来るのですよね。
それの負担を受け入れなければ下水は利用できないのですね。と言うことはそれの負担を貴社が了解したことで債務は確定したと言って良いのではないでしょうか。下水道を利用し始めている以上その支払いから逃れることは出来ないのですから。
と言う理由で、(2)受益者負担金の負担が決定した時点で
下水道受益者負担金 10000/ 未払金 10500
仮払い消費税 500
と言う仕訳で良いと思います。
後は納付時ごとの未払金の引き落としの処理で良いと思いますが、いかがでしょうか。
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