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個人事業主です。(税込方式)
海外より仕入れをしているのですが、その際の仕訳について下記でいいのか
教えてください。(税区分についてもお願いします)

例)郵便局で支払う通関料600円
  関税7500円、消費税・地方消費税4100円

弥生会計を使用していて
『輸入仕入』という科目を新たに追加
補助科目に、通関料、関税、消費税を追加

上記の場合
輸入仕入(通関料)  600円        現金12200円
輸入仕入れ(関税) 7,500円
輸入仕入れ(消費税)

関税の税区分を対象外、あとは課税仕入にしているのですが
あっているでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弥生会計では、輸入仕入の税区分として「課税対応輸入本体」、「課税対応輸入消費税」および「地方消費税貨物割」が設けられています。


これは、輸入仕入と国内仕入とでは仕入税額控除の計算方法が異なるためです。

すなわち、仕入税額控除の計算において、国内仕入の場合は税込仕入価格の4/105が仕入税額控除ですが、輸入仕入の場合はこのような計算は不要で、輸入時に納めた消費税額がそのまま仕入税額控除となるからです。

従って、弥生会計では税区分を次のように入力します。

輸入仕入(通関料)  「課税対応仕入」 (国内仕入です。)
輸入仕入れ(関税)  「課税対応輸入本体」 (関税も考え方としては輸入消費税の対象です。)
輸入仕入れ(消費税)
   4%相当額  「課税対応輸入消費税」
   1%相当額  「地方消費税貨物割」
輸入品本体      「課税対応輸入本体」 (本体については、質問分にありませんが追加しました。)

以上により、消費税申告書では、通関料は国内仕入の仕入税額控除の計算に取り込まれますが、残りは輸入消費税として別計算となり、輸入仕入れ(消費税)の4%相当額がそのまま付表2「課税貨物に係る消費税額」となります。

これで、弥生会計の消費税申告書が正確に作成されることになります。
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この回答へのお礼

とても丁寧かつ分かりやすいご回答ありがとうございました。
もっと勉強します。本当にたすかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 14:47

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