知り合いの紹介で、25年間税理士事務所に勤めていた人に、会社の帳面と申告書作成を依頼しました。その人は他の会社の経理も月3万円で申告書の作成まで行っているようです。私たちの会社は、5月に設立したばかりで、まだ取引件数も少ないので、月2万円で記帳と申告書の作成、税務アドバイスまだ見てくれるそうです。会社の登記変更の代行も行っているようです。
申告書には税理士の捺印があった方が良いのではないかと思い、「記帳代行はしても申告書を作成すると税理士法違反になるのでは?」と質問したところ、「申告書に税理士の捺印は要らないですよ。」と言われました。実際、自分で申告する分には要らないですが、税務調査に入られた場合、税理士資格のない記帳代行人は、立ち会えるのでしょうか?その人は、これまでに何度も立ち会ったことがある、と言っています。その人の名刺には、経理事務代行と書かれてあります。確かに記帳だけなら依頼しても構わないとは思いますが、申告書に税理士の捺印があるのとないのとではどう違うのでしょうか? 税理士の資格のない記帳代行人が調査に立ち会うことはできるのでしょうか?教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士資格のない方が「これまで何度も立ち会ったことがある」と口にしたなら、大嘘です。
調査時には、税理士証票の確認がされます。
会計事務所に勤めてたというなら、おそらく一番最初に税理士が立ち会って、そこの職員を紹介して「担当はこの人で、私より内容を良く知ってるので、以後立ち会わせます」としてるはずです。
すでに税理士事務所を退職されてるなら「後ろ盾」がいませんので、絶対に調査立会いはできません。
本人が「私は口下手なので、この方に代わりに回答してもらいます。一緒にいてもらいます」と承諾をしても駄目です。
税務代理は税理士しかできません。
記帳代行は税理士業務のうちの付属業務で、資格はいりません。
決算書の作成も同様です。但し青色申告決算書は税務書類ですので、無資格者が作成すると違法です。
申告書作成は税理士以外が委任を受けて行うことは税理士法違反です。
「申告書に税理士の署名押印はいらない」のは本当です。
納税者本人が作成した申告書に、税理士が署名押印するいわれそのものがないからです。
しかし、この方がいわれるのは「自分は税理士ではないので、署名押印ができない」を言い返してるだけです。
例えば無資格者が税理士として署名押印すると、税務署にて無資格者が申告書を作成してる事実を知り、税理士法違反で告発をします。
告発を避けるために署名押印をしないのです。
それを「しなくてもよい」と大嘘をこいてるわけです。
まずは「税理士証票」「税理士バッチ」の確認をなさってください。
提示できない場合にはにせ税理士です。
無資格者なら「私は申告書の代理作成はできません」とはっきりと口にすべきなのです。
「署名押印はいらない」ということは、作成をするという事に他なりません。
この時点で税理士法違反です。
このような者をエセ税理士、税理士の偽者と言い、税務署や税理士会では把握をしたさいに、厳重に処分をしてます。
きちんと逮捕されます。
無資格者で、申告書の作成はできないとはっきり言われるかたなら信頼してよいと思います。
あなたが相手になさってる方は「ニセ税理士」です。違法行為に巻き込まれないようにしましょう。
できたら、税務署に通報してやってください。
回答有難うございました。申告書も作成します、と言われた時点で、「えっ?」と思いましたが、知り合いの紹介なので、依頼してしまいましたが取り消します。
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