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戸籍謄本をとる時の注意

実家のお家騒動で、戸籍謄本をとり確認したいことがあります。
実家の母は単独の戸籍です。
兄夫婦が同居しております。
別戸籍だと思います。
兄夫婦は子供がおりません。母は養子縁組を希望しておりましたが・・・
兄夫婦は養子縁組は考えておりませんと、ハッキリ言われました。
母が心配しているのは、別戸籍となっているので、知らないうちに嫁の兄弟の子供を養子縁組しているのではないかとのことです。
もうすでに養子縁組をしているかもしれません。そこで、戸籍をとって確認したいとのことなんですが、どのようにしたらいいでしょうか?勝手に委任状を作成してもいいのですが、法律上問題が生じてしまうのではないかとも思います。
何か、いい方法がありましたら教えていただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

戸籍が別だと、なんだの、考え方がおかしいと思いますよ。



親の戸籍に入れる子というのは、未婚の子に限られています。
大昔には、何代もつながるような戸籍がありましたが、最大2世代までです。
ですので、お兄様が結婚した際に、お兄様とお兄様のお嫁さんは、それぞれ自分の親の戸籍から抜け、どちらか一方を筆頭者とする戸籍を作成し、他方がその戸籍に入籍するのです。

したがって、お母様が息子であるお兄様の戸籍が一緒になるということは考えられないことでしょうね。

さらに、養子縁組は、養親となりえるお兄様夫婦と養子となる人の双方の了承で可能です。お母様の了承が扶養ということは、法的な部分で反対する権利を持ち合わせません。

ちなみに、住民票は戸籍と異なります。同一住所で複数の住民票を作成することも可能ですし、お母様を世帯主として一緒にされることも可能です。逆に、お兄様が世帯主である住民票にお母様が入ることも可能でしょうね。

戸籍謄本の入手ですが、直系親族であれば、戸籍謄本の取得は可能となります。ただし、お兄様について取得する権利があっても、お嫁さんも含まれています。ですので、役所側の判断で取得できないかもしれませんね。

まずは、何かしら正当な理由を見つけて、役所で相談されることですね。
委任状の不正だけはすべきではありません。犯罪行為ですからね。
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この回答へのお礼

reylhcです。

ご回答をいただきありがとうございます。
犯罪行為の委任はやめます。今、直系の母が戸籍謄本をとるには問題がないのですが、母は高齢ということもありいけません。代理の私が可能であるか、役所と相談中です。
変な話ですが、養子縁組は兄夫婦が勝手にできるのはわかるのですが、相続も含めもめています。
本当に養子縁組をするのであれば、古い家のしきたりとでもいうのでしょうか?親戚を一同お招きをしてお披露目をするしきたりになっております。

お礼日時:2012/11/13 14:56

追記させていただきます。



直系親族が取得できる範囲の戸籍謄本であれば、その直系親族からの委任状があれば、代理人が取得できることになるでしょうね。

しきたりなどもわかりますが、そのしきたりに従うかの自由がお兄さん夫婦にあると思います。
そのなかで、あなた方がお兄さん夫婦の戸籍謄本をとり調査したとわかれば、いくら見ることが出来る権利があろうとも、お兄さん夫婦は嫌な顔をしませんでしょうかね。そうなれば、さらにもめる元を作ることにもなりますよ。

相続を気にしているのであれば、生前贈与(相続税法上は贈与税の対象、しかし、相続時精算課税の選択も可)したり、遺言書で分けられるようにするしかないでしょう。遺言書で子供の相続人が相続分の新がうを受ければ、遺留分減殺請求が可能となります。しかし、あくまでも請求する権利が出来るだけであり、行使されるとは限りません。また、遺留分減殺請求を受けたとしても、法定相続分の1/2です。
お兄さん夫婦が養子をとるわけですので、お母様からの相続に直接影響しません。ただ、血縁のない養子に少しでも財産を渡したくないというのであれば、条件付きの遺言書やあなたへの遺贈となる遺言書を作れば、遺留分請求を受けても、多くの財産があなたの名で残ることでしょう。
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この回答へのお礼

reylhcです。

追記のご回答をいただきありがとうございます。
戸籍謄本の調査は、考えものですね・・・
ご回答をいただきましたように、母に条件付きの遺言を書いてもらった方が賢いですね・・・
私も全部の財産の相続を希望しているわけではありません。法定相続の分配を基本で考えております。
兄嫁が父(すでに他界)・母に対して思いやりもなく、日常のいじめ(DV)をみててとてもつらい日々です。私も兄嫁に呼びつけられ日々いじめられております。母を人質にとられているようなもんで、ずいぶんと我慢してきましたが・・・
自分勝手な生き方をして、父の相続の時には、長男だからということで母が決めたのですが、人一倍の相続を受けたにもかかわらず、派手な生活をして財産を使い切り、困ってくると母をぼけ扱いして所帯を渡すように強いるし・・・そんな勝手な人たちに家の存続をお願いできません。
最後は、悪者になるでしょうね・・・
覚悟しております。
実家のすぐそばに引っ越ししてきましたが、私の方が相続も放棄しいなくなりたい気分です。
友人はどんなことがあっても相続放棄の言葉を言ってはいけないと注意されておりますが・・・
アドバイスをいただきながら愚痴になってしまいゴメンなさい。

お礼日時:2012/11/13 17:57

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