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1年以上前に当時の交際相手に40万円ほどお金を貸しました。
市販の書式(金銭借用証書・割賦返済)を用いて相手が自書した借用書もあり、分割で返済するとの約束でしたが、具体的な内容(月々の返済額や返済回数、最終的な返済期限など)についての取り決めはしていません。
借用書には最初の返済日が記載されているだけです。
普通に返済してもらえれば利息はいらないと思っていたので、利息についても特に記入はしてありませんし、延滞損害金についても同様です。(書式には色々書かれていますが利率等は空欄のままです)
連帯保証人はいません。

ところが一度も返済がないばかりか、再三メールをしてもたった一度だけ「返せない」と返事があっただけで以後は完全無視。
電話は常に留守電。自宅宛てに書留で郵便を送っても無視という状態です。

そのうちにメールアドレスは変更し、家も転居、そしてとうとう携帯も解約されてしまいました。
幸い郵便物は転送されていたので、内容証明を送りましたがそれも無視。
最初の返済の約束から1年以上が過ぎ、どうにも仕方ないので簡易裁判所に支払督促の申立をしたのですが、これにも相手は異議申し立てをするでもなく、そのまま確定してしまいました。

あとは強制執行…というところにきているのですが、現住所は手続きの際に判明したものの、相手の電話番号や勤務先等は分からないままです。
住居は賃貸で資産らしいものもありませんし、そもそも定職に就いているのかさえはっきりしません。

そのような状態で強制執行するのも費用倒れになる可能性の方が大きく、何とか話し合いで少しずつでも返済してもらいたいと思っています。
ただ他県在住の為、私自身が出向くことが難しい状況にあり、現在第三者を通じて、話し合いに応じるように進言してもらっている最中ですが、全くその気がなさそうに見受けられます。

それで改めて相手方に督促状を送った方がいいと勧められています。
その際に請求する金額として利息等も明示しておいたほうがいいと言われたのですが、その辺りの知識が皆無で、色々調べてもよく分かりません。

個人間の貸し借りで10万以上100万以下だと利息は年18%までという上限があるようですが、私の場合のように利息の定めがない場合でも18%で請求できるのでしょうか?

ちなみに支払督促の際には、元金と年5%の遅延損害金、そして申立にかかる費用を請求金額として記載し認められている形になっています。
支払督促の際に記載した遅延損害金5%というものは利息とは異なると思うのですが。

強制執行の際には恐らく、【元金+年5%の遅延損害金+手続き費用】が差し押さえの上限金額となると思うのですが、裁判所を通さずに個人的に話をする場合もこの金額に縛られてしまうのでしょうか。

今回私が相手方に対して督促状を送る場合に、返済を求める金額としてはどのように記載すればいいのでしょう?
どこまで認められるのでしょうか?

また、このような相手から回収するにはどのような手立てが有効でしょうか。
「無い袖は振れない」「借りたもん勝ち」で泣き寝入りしかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

> やはりそのような規定があるのでしょうか。


利息制限法
第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
という法令の規定があります。
この法律の第一条は、
利息制限法
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
となっていますので、「利息5%+遅延損害金5%ということ」にしても違法とはいえません。
しかし、何の制限も無しに法令内だからと自由に決めるのも問題が出てきますので、「一・四六倍」という規定を使って遅延損害金を算出するのが一番問題が出にくいとして採用しました。


> アドバイスいただいた差し押さえに関しては、あまり期待は出来ない感じです。
人間生きていれば、遺産が入ったり、結婚したり、子供が出来たりします。
今は返済の意思が無くても状況が変われば差し押さえが苦痛になるときが来る可能性が高いと予想できるので、2~5年程度ごとに差し押さえ等の手続きをすれば、そのうち向こうから「返済させてください」と頼みに来るのを狙うのがいいのではないかと思っています。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。

少しでも回収できるように頑張ります。

お礼日時:2012/11/17 07:19

> 私の場合のように利息の定めがない場合でも18%で請求できるのでしょうか?


罰則は無いですが、違法です。
民法で「 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」と定められています。
「利息についても特に記入はしてありません」ということですから、きれいにこの法律に当てはまります。
なので、年5%、遅延損害金込みで、年年7.4%が適法と思われます。

> 裁判所を通さずに個人的に話をする場合もこの金額に縛られてしまうのでしょうか。
法律に従うなら、縛られることになります。

> また、このような相手から回収するにはどのような手立てが有効でしょうか。
銀行口座の差し押さえや、家具等の差し押さえと古道具屋への買取。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

利率を取り決めしていないので年5%となる、というのは理解できたのですが
「遅延損害金込みで、年7.4%が適法」という部分がよく分からないのですが…。

色々とネットで検索してみたところ、遅延損害金についても年5%という記述を目にするのですが
利息5%+遅延損害金5%ということにはならないのですか?
7.4%という数字はどのような判断によるものなのでしょうか。
やはりそのような規定があるのでしょうか。

アドバイスいただいた差し押さえに関しては、あまり期待は出来ない感じです。
口座も1つしか分かりませんし、恐らくほとんど残高はないものと思われます。
家財は既にめぼしいものは売り払っていますし…。
でも、返済の意思がない以上、強制的に取り上げる以外に道はないのでしょうね。

お礼日時:2012/11/16 05:31

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