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抵当権は、弁済期の到来または期限の利益の喪失により、被担保債権の履行遅滞が生じているときに、実行することができます。
ただし、後順位抵当権者は、抵当権を実行した場合に、自分に配当される(予定)の場合にのみできます。つまり抵当権を実行しても、先順位抵当権者のみに配当されて、自分に配当金が回ってこないであろう場合には、実行できないとされています。
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