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ローンを支払い中のアパートの家賃を第二抵当権者が強制執行することが出来るのですか?

A 回答 (2件)

抵当権は、弁済期の到来または期限の利益の喪失により、被担保債権の履行遅滞が生じているときに、実行することができます。



ただし、後順位抵当権者は、抵当権を実行した場合に、自分に配当される(予定)の場合にのみできます。つまり抵当権を実行しても、先順位抵当権者のみに配当されて、自分に配当金が回ってこないであろう場合には、実行できないとされています。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2012/11/20 21:12

その「強制執行」と言うのは、第二抵当権者が抵当不動産から得る賃料の差押のことですか ?


そうだとすれば、第二抵当権者の被担保債権の返済期日が到来しておれば、できます。
それを、民事執行法180条2項の「担保不動産収益執行」と言います。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2012/11/20 21:16

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