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すでに賃貸契約済、免責事項の説明に判も押して、引越寸前です。
が、後でこの書類をよく読んだら、「入居期間の長短にかかわらず、襖/畳表替え、
室内クリーニング代は賃借人負担で明け渡し」と書かれていました。
クリーニング代の負担はチラシの段階でも明記されていたので承知ですが、
襖/畳表替えについては初耳です。襖4畳6で、5~10万はすると思います。
1年でピカピカでもお金は取る、10年住んでも経年劣化と認めないってことですよね?

保証会社の審査が通ってからずいぶんと放置され、引越準備も進み、
振込まで済ませてからの契約でした。
ここまで後には引けない状況での後出しは汚いと思うのですが、
やはり判を押してしまったらオシマイですか?

しかも、鍵の受け渡し時(引越し前日)にもう一度、免責事項の説明があるそうです。
また何か乗せてくるんじゃないかと、この会社に不信感で一杯です。
検索すると有名じゃないわりにけっこう悪評がヒットする会社だったので
ここを出る時は敷金診断士に依頼しようと決意していますが、
現時点でほかにできることはありますか?

A 回答 (5件)

不動産業者の者です



ご参考下さい。

>後でこの書類をよく読んだら、「入居期間の長短にかかわらず、襖/畳表替え、室内クリーニング代は賃借人負担で明け渡し」と書かれていました。

そういう事の無いように契約時に1時間以上かけて契約書・重説・原状回復要項を読む私・・・
借主さんは疲れてしまいますが、聞いてもらいます(笑
どちらにしろ、いまどき襖・畳の全額負担特約なんてねぇ、揉める必死の契約やる所あるんですね。
よっぽど家賃が安いとか、フリーレント3カ月つくとかなら借主さんに利益あるかもしれませんが・・・
後だしと言うより、大家さんが・・・そう言う方なのか???
そうであれば、今の賃貸の事情を大家さんに告げない不動産屋も悪いですね。

契約の順序として、お金を振り込んでから契約というのは普通とは思いますよ。
契約書にサインするまで質問者さんが引越の手配したりするのは自由ですが、契約するまで双方白紙に出来るのですからその点を理解した上で行動するべきですね。
振込しても、契約書に印を押さなければ全額返金です。

>襖/畳表替えについては初耳です。襖4畳6で、5~10万はすると思います。
畳の表替=@5000円(高くて) 3万 だいたい4000円位でしょう?(裏がえしではないですよ)
襖(襖紙?・壁紙?そして裏表?)
合計で5万以上はかからないでしょう・・・ぼったくりの業者じゃ無ければ・・・
まぁ、畳とか襖とかの特約付ける時代じゃないですからね。

契約自由と言う原則では「明らかに一方的に不利」じゃなければ契約は有効ですから。

契約書って契約時に初めて見ると言うケースが普通かと。←賃貸でも売買でも
その時に「不利とか?」と感じたら契約しない事、これ大切です。(良く読まないのはダメです)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
時代遅れな特約なのですね……。
値段はネット検索したものですが(一般家庭用)見積もりが高かったみたいです。
少し安心しました。
ただ、たぶん事前に言われてさえいれば不満ながらも飲んだ条件だったと思います。
金額よりも「そんな卑怯な小銭稼ぎをする業者と関わってしまった」のが残念です。
他の回答者様もおっしゃるように、今後も何を言って来るのか気味が悪いので。

お礼日時:2012/12/02 05:21

>>振込まで済ませてからの契約でした



重要事項説明の前に振り込み?
もしそうなら違法行為なので、これでゴネれば契約を解除できますよ。


>>襖/畳表替えについては初耳

「初耳」ということは、契約書や重要事項説明書や免責事項の説明の際には記載や説明がなかったんですか?
その時に聞いていなかったとか読んでいなかったとすれば「初耳」ではなく、単なる自分の落ち度。
また、こういった契約自体は違法でも不法でもないので、一応は有効です。
消費者保護法や後述のガイドラインなどがあるので、裁判や司法書士などからの内容証明による通知などで覆るというもので。

あと、襖と畳表は経年劣化を考慮しません。(出典;国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂版)
とはいえ、汚したり傷つけたりして交換や張替をする場合の話ですけどね。
日焼けや家具の跡など自然損耗であれば入居者には負担がない、というのが国交省のガイドラインの考え。



引っ越し前日の免責事項の説明で、後出し的に費用負担の話が出たら、契約条件の変更の可能性があるとして、契約自体を留保してみては?
費用負担の著しい増加は、契約の合意を覆すに値する内容でもあり。
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この回答へのお礼

コメントをありがとうございました。
他の不動産業者さんは「お金を振り込んでからの契約は普通」と書かれていますが、
法律と慣例は違うということでしょうか。
現在すでに引越済みですが、前日の説明は細かい注意事項のみでした。
(ただやはりそのタイミングで留保すれば自分が困るだけのような……)
あまりにひどいなら覆すこともできるようなので、諸々勉強しておきます。

お礼日時:2012/12/02 12:13

そういった経験がある者です。



私も不動産業に以前携わっていたので、質問者さんが気にされている
ほぼ同じ特約が契約時にひっかかっていましたが、
請求されてから考えようと仲介会社さん等と相談して結論付けたところ、
出ていく時にタバコを吸うわけでも、画ビョウすら刺していないのに、
敷金一ヶ月分の請求が来ました。

しかしこれは東京都の条例違反のため、
特約にあっても業者は請求できません。

司法書士の方に電話をしたところ、
その賃貸会社は何度か関わっているから、
うちからの手紙(何だったか忘れましたが、異議申し立ての様なものだったかと…)
1つで戻ってくるよ。

と、無料で送ってくれたところ、すぐにまともな金額の敷金の提示を
提示してきました。

因に私がそのマンションを出た理由は、
賃貸会社が実態はサブリース会社(又貸し会社)で、空き室を作るよりは、安く貸して、
更新時に元の金額に戻すという、汚いやり方をしたからです。

もしかしたら質問者さんも今のマンションをオフシーズンに、お得に借りられたなら
更新時に一悶着あるかもしれませんね。

例えば更新時にいきなり賃金5000円アップ等を言ってくる等です。
サブリース会社は正直お金にがめついと思います。

短期で住むなら出ていくときの敷金だけ気を付ければ大丈夫かと。
長く住みたいなら、更新時に一方的な条件を押し付けてくる可能性を
考慮した方がいいです。

そこが悪評なのに、未だにあると言うことは、その会社の本社は、
質問者さんが直接借りた支社とは異なる県にあり、
訴えられにくくしているんです。

少額告訴すらしにくくしてあるという事です。
でも逆に、引っ掛からなかった面倒な客にはとっとと
お金を返してきます。
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この回答へのお礼

コメントをありがとうございました。
色々な手口があるのですね……。
家賃については地域の中ではかなり高い方で、長く空いていたわけでもないので
単純に強気に出ている物件のような気がします。
少し個性的な物件なのかもしれません。
おっしゃるケースとは違うかもしれませんが、
私の中ではもはや完全に信用ならない会社なので
とりあえず更新や退去時には法的に武装したいと思います。

お礼日時:2012/12/02 05:48

> 完全にマヌケな自分の落ち度ですが、では、こういった後出しをされた場合どうするのが正しかったのでしょうか。



 今まで専ら借主さん側が振り回してきた権利だった『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』と言う権利を同じ権利を持つ大家までが使い始めています。今後は余程信用できる大家との契約以外は契約書に判を押すまでは現契約の解除通告や引越しの準備なんて出来なくなって来たのです。非常に困った状況ですが、このサイトでも溢れている借主さんのドタキャンには呆れるばかりで、仕方のない面も確かにあります。

 『どうするのが正しかった』と言われれば、お気の毒ですが、そういう大家の物件は止めることでしょう。今後も悪質なやり方が続くかもしれません。その対応も怠り無くやって置いてください。
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この回答へのお礼

再度のコメントをありがとうございました。
引越でお礼が遅くなり申し訳ありません。
慎重を期すなら1ヶ月くらい家賃が重複しても仕方ないということでしょうか。
確かに大家側にキャンセルされるよりは畳代で済んで幸いだったのかもしれません。
ただ、同じ権利とはいえ、貸主のドタキャンの方が圧倒的に打撃が大きいですよね。
例えば引っ越し業者が台風並みの悪天候でもないと当日自らキャンセルできないように、
(これが可能なら大変です)社会的混乱を避けるために
規制があってもいいような気がします。勝手ですが……。

お礼日時:2012/12/02 04:59

 再三書いてきましたが、『契約書』と言うのは財産全部取られても仕方のない署名・捺印をする文書ですから、弁護士に見せても判断を仰いでも良いくらいのものです。

隅から隅まで熟読するのは当たり前なのです。署名・捺印してからでは内容を覆せるのは裁判所の判断しかありません。『後でこの書類をよく読んだら』なんて通じないのです。それでは『契約社会』が成立しません。『敷引有効』の判断を下した『最高裁判決』でも裁判官は『明確に認識したうえで、契約を締結するのであって、賃借人の負担については明確に合意されている。』としています。

 ただ、問題は『金額』が明示されていない点でしょうが、それを以ってこの契約を破棄できるかどうかの判断は裁判所に仰ぐしかありません。

 相談するなら弁護士さんでしょう。『敷金診断士』なんて『弁護士法違反』が問題になるような資格の方ですから賢い大家なら相手にしません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
おっしゃる通りですね。それは理解しているつもりです。
完全にマヌケな自分の落ち度ですが、では、こういった後出しをされた場合
どうするのが正しかったのでしょうか。
通常の売買なら「ならやめます!」と言えますが、引越寸前で喧嘩など売れません。
「うちはこういうことになっていますから」と言われれば条件を飲むしかないし、
(この会社には別件で「交渉には応じない」と言われています)
数日で住むところがなくなる立場としては、もはや対等ではなく
正直「やられちゃったな」という感想しかありません。
不動産業界と言うのは、これがスタンダードなのですか?

「敷金診断士」が弁護士法に抵触するかもしれないということなので、
(あくまでも中立の立場でガイドラインに沿ったコメントをするだけということですが……?)
敷金返還を専門とする弁護士への相談も視野に入れて対応することにします。
請求額に対する成功報酬らしいので、元が法外だとこれも痛いのですけど
今度こそ言いなりにならずに、気分だけはスカッとするかもしれません。

お礼日時:2012/11/25 02:15

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