平成20年3月末日で31年勤務した社会保険事務局を退職しました。当時は年金問題で大変な時期で、以前は25年以上勤続で50歳以上の人が退職する場合は、国家公務員退職手当法5条の3に基づき、勧奨退職扱いで1年について2パーセント割り増しにしてもらえる制度が有りました。しかし、他の省庁はではほとんどこの条文を適用していたにもかかわらず、私が勤務していた社会保険庁では、勝手に辞めてゆくやつを勧奨退職扱いにするなと言う内容の通知がされており、いわゆる天下りで、関係団体や企業の役職をわざわざあっせんしたもらい転職した人は、勧奨退職扱いにしておきながら、自分で苦労して就職先を探した私の様なものは勧奨退職扱いにしてくれませんでした。当時、人事院に確認しましたが、任命権者の判断で勧奨扱いは可能であるとのkとでした。退職金の請求時効は5年なので、今からでも厚生労働省対して(当時厚生労働省の外局であったので、今は日本年金機構と全国健康保険協会の組織のなってしまいました。その場合の相手方はどこになるのかもわかる方がいればお教えください。)勧奨退職による割増退職扱いにして、退職金の差額を受け取れる可能性が有るかどうかおしえてください。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.3
- 回答日時:
元国家公務員です。
退職勧奨についておおきな誤解をされています。退職勧奨をうけるのは労働者の権利では
ありません。あくまで任命権者の判断によるものなのです。
>当時、人事院に確認しましたが、任命権者の判断で勧奨扱いは可能であるとのkとでした
裏返しでいえば、任命権者の判断で退職勧奨扱いしないということも可能だということです。
もちろん、異動官職が優遇され、たたき上げが冷遇されるというのはおかしいとは重い
ますが、残念ながら公務員の世界ではよくあることです。
今からたとえ厚生労働省に訴えたところで「任命権者の判断」で退職勧奨しないというこ
とを決めて実行しただけですから、勝訴できる見込みはありませんよ。しかも、その場
できっちりと退職勧奨制度を行うよう要求し、必要な行動をおこしていなかったわけで
しょう? 今になっていっても既に手遅れです。
もひとついえば「社保庁」といえば、年金問題でもっとも悪玉のひとつとされていること
をご存じではないのでしょうか? もちろん、そこに勤務する職員にその直接的な責任
はないとしても、こういう場でこのようなことを出されれば「何をいってんだ!」と
袋だたきにされるのは、目に見えているのですが……
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