プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外旅行で、偽物のブランド品を買った場合税関で引っ掛かる?
引っ掛かった場合罰則は?

A 回答 (4件)

現行法上個人の(本人の使用のための)所有や持込は合法と考えます。



dandy_clubさんのおっしゃるとおり
関税定率法第21条第1項により
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」
は「輸入してはならない」ことになっていますが、
このうち著作権/著作隣接権以外は
侵害するには「業として」おこなうことが
前提になっています。

上記の権利では「業として」輸入すれば
もちろん侵害となりますが、
「業」(つまり商売)であることが
明らかではない場合には、事実上、この条文で
没収するのは難しいと思います。

ご質問の偽物のブランド品の場合は、
工業製品ですから著作権の対象からは外れ、
可能性としては商標権侵害くらいしかありませんが
商標権も「業として」使用するものが
商標ですから、個人の個人的な輸入は
適用外です。

実務上は任意に放棄してもらっているとの
話を聞いたことがあります。

結論としては、転売が目的と思われる数量でなければ
(特に実際に包装を外して使用していれば)
理由を尋ね反論すれば通関できると考えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。微妙なライン引きがあるんですね。

お礼日時:2004/02/22 11:20

ご存知の通り、原則は個人の所有や持ち込みも違法です。



関税定率法第21条第1項 《輸入禁制品》
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第5号 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 で知的所有権の侵害になりますので。

が、実態は明らかに個人が楽しみの範疇で購入した場合ですが、仮に税関で差し止められて没収・最悪でその場で始末書です。

あまり、お勧めする意味ではないのですが、昨年も取り締まり数はこの時期では(1~3月)約1.4倍に増加していますが、件数で約2000件・点数で約22万点で平均110個以上の持込の没収数でした。
残念ながら?専門職員の方の不足もあり、悪意なきお楽しみ程度であれば事実上はほぼ通過なのです。

海外と言えども、渡航先・直前に同様の大検挙等の特殊事情で多少は違いはあるでしょうけど(^^)

参考URL:http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。違法と行っても微妙なんですね。

お礼日時:2004/02/22 11:21

いわゆる「偽ブランド品」は日本の法律で意匠権や商標権を侵害する物品として輸入禁制品となっています。


偽った、或いは誤認を生じさせるような表示は税関で発覚すれば日本に引き取ることが出来ませんが、ラベル等を外すことによって引き取りが可能になることもあります。
偽ブランドを外国で騙されて買ってしまった場合には、刑罰を受ける可能性は少ないですが、偽ブランドと知って輸入する場合は罰則を受ける可能性が高くなるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2004/02/22 11:22

税関で見つかれば没収、大量だと逮捕ということもあるそうです。


個人で数点でしたら、没収のみだと思います。

http://www.faminet.net/mei/rensai/fake-rensai-01 …

参考URL:http://www.faminet.net/mei/rensai/fake-rensai-01 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/22 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!