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「契約書の内容を今日までまでいかなる者にも一切口外していないことを認める。
また契約書の内容についていかなる者にも今後秘密とし、方法の如何を問わず一切、口外しないことを約束する。」

といような内容の念書があります。
口外の意味は第三者に話すこと。
ですが、話さなければ契約書そのものを第三者に見せたり、筆談で契約書の内容を知らせるのは問題ないのでしょうか?
逆に契約書を第三者に見せるのもNG、筆談で書いて内容を知らせるのもNGということにしたい場合は上記念書をどのように変更すれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

方法の如何を問わず一切、口外しない の部分を、


開示もしくは漏洩しない
と直せばok。
というか、目的論解釈でいけば、口外する=情報漏洩 とならざるをえないので、
となるから、念書どおりでも問題ないと思うが。(何故、契約書に書かなかったのかは棚上げとします。)

あと、「いかなる者」の部分に例外があって、
・弁護士、税理士などに相談する場合
・官公署、裁判所等の公的機関に回答、届出等をする必要がある場合
・社内において、本検討に参画する必要最小限の範囲の者
などは、「いかなる者」の中に該当しません。(業務が回らなかったり、法律が契約書に優先するため、
契約で縛っても無意味となる。)

よって、
契約書不備で裁判沙汰→弁護士に見せることを禁止 というのが念書を作る目的なら、それは無理です。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが詳しく教えてくださりどうもありがとうございました。おかげさまで無事に念書作成することが出来ました。

お礼日時:2013/02/11 00:23

口外とは秘密にする事であり、どのような方法であれ第三者に開示してはならないという事です。


契約としても成立します。特定の場合のみ開示が許されるだけで、原則としては不可です。
だいたい、契約内容自体がどんなものであるか見当も付かないし。
単純には、契約した弁護士に内容を見せて相談する事は可です。

内容を変更したいなら、契約した相手方と交渉すればいいだけです。
相手は第三者ではありませんから何の問題もありませんし、契約した相手ですから当然にその内容をすでに知っています。
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ご質問の要旨は、契約内容について、如何なる手段を用いても他人には秘密にしておきたいが、その文章の書き方のようです。


これは、どのような文章であろうと無効だと思います。
この根源は、憲法の基本的人権からでしようが、民法では、公序良俗違反と思います。
もともと、契約の自由の原則からすれば、有効のようですが、仮に、これを許すと、社会全体の秩序は保たれないことは事実です。
それならば無効と言わざるを得ないです。
仮に、この契約が有効だとしても、それは当事者だけのことで、仮に、契約違反があたとしても法律的な責任(損害賠償請求等)はできないので、結局、無効と思います。
更に、第三者からみても、その契約が有効だとすれば、社会秩序は保たれないです。
以上で、如何なる文章だとしても、その契約は無効だと思います。
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立入禁止の場所へ匍匐前進で入っても良いの?と聞いているようなモンですね。



口外・開示とすれば良いのでは?

いかなる者にもって、税務署や監督省庁への開示が発生するような場合でも?

秘密保持契約の条項例を検索すればいろいろと出てきますが・・・
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