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お世話になります。

委受託契約(2号文書)を近々結ぶのですが、
印紙がいくら分必要なのかわからないためご教授いただければと思います。

契約書の中身なのですが、
・ステップが1~4まである。
・ステップ1と2は実施するが、ステップ3と4についてはステップ1と2の出来次第で実施する。
(1と2の出来がよくなければ、案件はそこで終了となる)
・契約書にはステップごとの金額が書かれている。


この場合、課税の対象となるのは、ステップ1と2の金額に対してでしょうか。
それともステップ1~4の合算の金額になるのでしょうか。

以前税務署の職員に聞いたときは、課税されるのは確定しているところだけ、と聞いた覚えがあるので、
ステップ1と2の実施に対しての課税でよいと思っているのですが。


どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1と2の出来次第で3以降に進むって契約なら、4までの合計額で判断だ。



「課税されるのは確定しているところだけ」ってのはむしろ逆で、例えば仮契約書でも金額未確定でも課税対象になりうるもんだ。その職員が間違った説明をしたか、何かと勘違いして覚えてるかだと思うぜ。
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