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No.1
- 回答日時:
>これって、損害賠償請求できるの?
出来ます。
>隣家は借家なんだけど、家の持ち主と借主のどちら、もしくは両方に請求することになるの?
家屋の構造に問題があって(雪止めが屋根にないなど)落雪するなら所有者。
借主の管理が悪い(本来はするべき雪下ろしなどを怠っている)なら借主。
その両方なら両方。
所有者や借主にその落雪の過失あった場合ですが、これからも大雪が降る度に賠償云々で揉めるなんてバカ馬鹿しいでしょう。
その場合は自分の所有する土地や家屋がこれからも被害に会う可能性が予見できるということで、「土地所有権に基づく妨害予防請求権」によって、相手に事故の予防措置をしてもらうという方法も法律的には可能です。
ちなみに私の回答数は1800以上です。頑張ってます。
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