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田んぼを潰していちごハウスをしているのですが、いちごは地表より遮断しプランターで作っています。
これは耕地に含まれるんでしょうか?
また、耕地でないとしてこのハウスは農地になるんでしょうか?
農地であるなら農業実行組合への加入を求められています。
分かる方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

提示した訴状の中にも記載されていますが



施設園芸用地等の取扱いについて
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/114.pdf
http://www.pref.mie.lg.jp/pdf/GYOHSEI/1C27-22900 …

回答の引用
1 農地に形質変更を加えず、棚、農作物の栽培用資材等を設置して農作物の栽培を行っている土
地(別紙1参照)
農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を耕作できる状態を保
ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は、引き続き農地法上の農地とし
て取り扱って差し支えない。
なお、農地をコンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは、農地に該当しない。
(ただし、2に該当するものを除く。)
2 その農地の農作物の栽培のために設置することが必要不可欠な通路等の用地(別紙2参照)
その農地の農作物の栽培のため、その農地に通路、進入路、機械・設備等を設置している用地
部分は、当該部分が農作物の栽培に通常必要不可欠なものであり、その農地から独立して他用途
への利用または取引の対象となり得ると認められるものでないときは、当該部分も含めて全体を
農地して取り扱って差し支えない。

引用ここまで。

従って回答通り
コンクリート等で土地に形質変更を加えずに
シート等で覆った土地に簡易な棚等を用い水耕栽培等を行う場所は
農地にあたる。

工場の様に
何段も棚を重ね機器を用いないと、その場所にたどりつかない様な
大規模なものは駄目ってことではないでしょうか。
除外される基準については調べていません。


農地法の定義
第二条 この法律でで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以
外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるも
のをいう。

農地法詳解
耕作とは、土地(及びそこに作られる作物)に労資を加え、いわゆる肥培管理を行なつて、作物
を栽培すること
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この回答へのお礼

有難う御座います。
大変よくわかりました。
何分親から引き継いだ物でよくわからなかったもので
お手数をおかけしありがとうございました。

お礼日時:2013/01/21 13:03

ハウスの床は何ですか?



農産園芸用施設に関する建築基準法上の取扱いについて
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/noue …

現行農地法では床がコンクリート等で覆われたものは
農地とならないのでこんなことが
http://masako-hiroba.info/itigosojyo.pdf

農業生産目的のハウスが建築基準法の制限を受けずに建てられる条件が
土地が農地ということなので
農地でなければトラブルとなるでしょう。
農地だということでなければなりません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。
ハウスの床は全面防水シートを張っています。
ということは建築基準法で違反ということになるのでしょうか?
また、農林水産省のHPをみてもいまいち農地と耕地の違いもわかりませんでした。
もしよければ、わかりやすくおしえていただけないでしょうか?

お礼日時:2013/01/21 12:28

質問者は農地と耕地をどのように使い分けていますか



耕地は耕作地のことですか?

いずれにせよ農地です

地目は 変更登記が行われていなければ変わりません(固定資産税の課税では現況で行われます)
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役場の農業委員会事務局にご確認を。



おそらく、農地法農地転用の手続きは取っておられないでしょうし、登記簿上も田のままだと思われます。
また、農業を営んでいらっしゃるのなら、直接地面に植えてなくても、その土地は耕地だと思います。
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