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ゲームのセーブデータの所有者は、法律的には誰のものなんでしょうか?

セーブデータが保存されているハード、ソフト、あるいはメモリーカードなどの記録媒体の所有者のものなんでしょうか
それとも、そのゲームをプレイした人のものなんでしょうか

あるいはゲームの開発会社、ハードの製造会社、販売会社など、っていうのは流石にないですよね。

A 回答 (3件)

所有権という概念は物についてのみ権利が発生します。


物という概念は法律で定められ、基本「有体物」に限ります。例外で無体物でも電気が物として扱われます。

さて、セーブデータですがそれ自体は無体物ですので誰のものでもないというのが法律的結論です。
しかし、セーブデータは記録媒体がセットになっているので、そちらは物として扱われます。よってそちらには所有権が発生しています。

蛇足ですが、データは全てコードでできておりますので、そちらは著作権として保護されます。また物権とは違う権利ですね。
著作権は作成者に与えられる権利です。ゲームの場合は映画と同じ扱い方でゲーム会社の権利となります。よって厳密に言うと、そのセーブデータのコードの権利はゲーム会社のものということですね。
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法律上の所有者とは、処分する権限を有する者です。

従って、ゲームのセーブデータの所有者は、それを消去することができる者ということになります。通常は、そのゲームをプレイした人ではなく、セーブデータが保存されているハード、ソフト、あるいはメモリーカードなどの記録媒体の所有者ということになるでしょう。さもなければ、ゲームをプレイした人の許諾を得なければ、記録媒体の所有者は消去することができなくなり、記録媒体の所有者にとって不便でしょう。ゲームをプレイした人が、勝手に消去されたら厭だと思うときは、記録媒体の所有者に消去しないようにお願いするのが礼儀ではないでしょうか。
但し、そのセーブデータが映画のような著作物となる場合は、ゲームをプレイした人が著作権者となりますが、一般的にはゲームソフトが著作物であって、セーブデータには著作性は無いと考えられます。
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プレイした人のものではないでしょうか。


プレイした結果のデータなので、ハードやソフトに付随するものではありません。
また、メモリーカードについても、単にデータの入れ物に過ぎず、データそのものの所有とは関係ありません。
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