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よろしくお願いいたします。
私は、来年10月定年退職を迎える予定でした。前より、60歳から年金(報酬比例部分)が貰えるまで、雇用保険給付と貯蓄の取り崩しでまかなう計画でした。
(1)退職金規程では、退職金の計算には、退職理由が「自己都合」と「会社都合」では、計算する際の「係数」が違います。
高齢者継続雇用制度がスタートすると、60歳で退職すると会社では、「自己都合」扱いで計算とされるのでしょうか。
(2)また、60歳で退職、雇用保険の給付を受ける場合、やはり「自己都合」扱いとして給付額が計算されるのでしょうか。

以前(40歳以降)から、生活設計をする際、60歳定年を前提に行ってまいりました。
今の仕事は、精神的・体力的に継続意欲が湧きまません。「何とかあと何年と」考えて頑張っていたものですから、ようやく辿りつきそうなゴールが遠のく状態で条件が厳しくなる事に、不条理を感じます。
この「高齢者継続雇用制度」と「退職理由の定義」に詳しい方にお伺いしたいと思います。
よろしく、お願いいたします。

A 回答 (3件)

他の方が回答していますが、高齢者の継続雇用には、色々な形態が


ありますが、多くの場合は、

60歳で定年とし、職階等を変更した上再雇用する場合がほとんどであり、
勤務先は同じであっても、子会社などの雇用とし、そこからの派遣の形で
雇用する場合もあります。

このような場合は、60歳で退職金を支払い、改めて雇用契約を取り交わす
というのが多いと思われます。
(定年延長では、賞与などの支払いがでてくるので、会社は避ける場合が
ほとんどです。)
したがって、退職金は、これまでの支払いと同様で、自己都合ということで
減額されるということはありません。

また、再雇用等にあたっては、その後も勤務に耐えられるほど健康状態が
良好であること、勤務態度が良好であることのほか、通常は「本人に
働く意思のあること」が条件となりますので、60歳で定年退職しても
まったく問題はありません。

なお、一応加えておきますと、定年退職しますと、現役並みの住民税、
健康保険支払いなどがあって、翌年の生活は大変です。
可能なら、給料は大幅にダウンしますが、定年後も1~2年間は勤務すると
それらが緩和されます(特に住民税は前年の所得への課税ですので注意)。

来年、60歳となりますと、61歳から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給と
なりますね。
となりますと、定年退職後に勤務し、給料が60%以下にダウンした場合は、

給料+高年齢雇用継続給付金(給料の15%)が毎月の生活費(一部)と
なり、61歳からはこれに老齢厚生年金(ただし、一部支給)が若干加わります。

まあ、定年後に辞めるのはいつでもできますので、少なくとも定年後1年間は
勤務した方が良いと思います。なお、この間に引かれた厚生年金は、将来に
年金の増額となって現れてきます。
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>高齢者継続雇用制度がスタートすると、60歳で退職すると会社では、「自己都合」扱いで計算とされるのでしょうか。



質問のピントがちょっとずれていないでしょうか?

今年の4月1日から施行される高年齢者雇用安定法を説明しているURLです。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~justeye/kounennrei_k …改正の概要

これは、「労働者が希望すれば、60歳以降もその会社(又はそのグループ)で働くことができる。」というものです。会社はそのために、
1.当該定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.当該定年の定めの廃止
のどれかをしなくてはなりません。

質問者さんの会社では、どのような対応がされるのでしょうか?

仮に質問者さんの会社が定年を65歳にした場合、質問者さんが60歳で退職されるなら、自己都合退職になるでしょう。
定年が60歳のままで希望する人を全員継続雇用するなら、今までどおりの定年退職(継続雇用を希望しない)となるでしょう。

会社がどのように考えているのかを確認されるのが一番大事かと思います。
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法案がまとまったというニュースには接しましたが,発表されたのは骨子だけです。


実際に法改正が成立するまでは何も解りません。
ましてや保険や年金の制度については,これから検討される段階です。
制度改定には関連法令の改定を伴うのが通常で,運用の細部については施行規則や省令で定められる為,最終的にどう成るのかなどは一切不明です。
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