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千葉県柏市の調剤薬局に勤めている薬剤師です。
ある有料老人ホームの居宅療養管理指導を請け負っています。
月に2回の往診に同行し、配薬を行う契約ですが、
それとは別に、老人ホーム側が、往診のドクターに電話⇒往診のドクターから当薬局に薬を持っていくよう口頭指示。
内容は、目薬、軟膏関係、風邪薬といった緊急性のないものばかり。
「その辺のドラッグストアで買えばどおですか。」と言いたくなります。
また処方箋のFAXをくれるようにお願いしているのですが、くれたことは全くなく、往診の日にお願いしないと、処方箋は発行してもらえません。
電話が週に何回も、昼夜わかたずあり、その都度、一般の処方箋の患者さまをお待たせすることになり、度々、混乱、調剤のインシデントも多発しています。
老人ホームは往診ドクターを薬屋さん代わりに利用し、そのたびに、こちらが振り回されています。
処方箋も発行せず、口頭指示をする権限はドクターにあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

正規の手順を踏んでいないので、医師が間違っています。


そもそも診察せずに処方(処方箋も発行せずですが)は、保険診療上はルール違反です。

ただし、調剤薬局が星の数ほどあるのも事実です。
その老人ホームの儲けが微々たるものなら突っぱねてもいいんじゃないですか?
もしくは保険審査にリークしてもよいかと。
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