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父の相続で遺産分割協議中です。母が法定相続を理解できず、父の遺産は全部自分のもの、子供にあげるにしても配分の決定権は自分にあると主張して譲りません。また、養子である私の夫の相続権も認めませんし、そもそも戸籍謄本を見せても、養子であること自体認めようとしません。私、夫以外に法定相続人として二人の妹がおりますが、母の通帳を管理しており、母と2人の妹は一蓮托生なので母を擁護しています。
仲裁してくれる親戚関係者は皆無です。そこで法定相続について、弁護士に直接母に説明してもらおうと考えております。内容証明を母は理解できませんので、直接口頭でです。
これだけのことを弁護士に依頼できるでしょうか。また、費用はいくらくらいかかるでしょうか。
ちなみに母は認知症ではなく、他人に対する対応に問題はありません。権威ある専門家からの指摘に大きな意味があります。この程度のことを弁護士に頼むのはおかしいかもしれませんが、うちの相続はかなり異常な状態です。

A 回答 (4件)

○弁護士に相談されることには大賛成です。


○ただ、自分に相談されたとして、さてどうアドバイスしたものかとても悩ましいですね。
弁護士が口頭や文書で要求したくらいで事態が打開できるとは思えませんね。
そうすると、遺産分割調停をお勧めするかどうかなのですが、調停申立の副作用も考慮して、申立のタイミングなどのやり方にも工夫を凝らした方がいいかなと思いました。
○「調停にそんな副作用があるのかいな」ということですが、出てくるかもしれません。それは、お母様は、質問者様夫婦が公然と自分に反旗を翻したと感じるかもしれません。そして質問者様夫婦 対 お母様を含む姉妹連合軍の敵対関係が鮮明になるかもしれません。血のつながりがあるあなたとはともかく、義理の関係であるあなたの夫とお母様の対立は修復不可能なところまで行ってもおかしくないのです。
お母さまは配偶者として2分の1もの相続分を持ちます。お母様が自分に反旗を翻した質問者様夫婦に報復するだろうか。具体的にはお母様が他の姉妹にだけ相続させるという遺言を書くようなことはあるだろうか?万一そういったことが起こったら、質問者様夫婦は遺留分減殺請求権を行使して、姉妹と一戦交えることになっていくのでしょうが、その先は大丈夫なんだろうかなどと考えてしまいます。あなたの夫が家の事業(家業)を受け継いでいる場合に、家業が維持できるのかといった検討も必要です。
○私は、お母様の気性や、姉妹や姉妹の配偶者の考え方、家業の有無と内容、同居関係、遺産の構成、あなたに家業の承継が可能なお子さんがいるか等々の状況がまるでわかっていませんので、これ以上は怖くてものが言えないです。とても心配なケースです。
○お母様が法律をできないなどと考えてはいけません。むしろ、そんなことはわかった上で、自分が腹を痛めた姉妹だけが3等分で相続することを強く望んでいるのかもしれませんよ。
地元の相当に実力のある弁護士に相談されることをお勧めします。相談料だけなら30分5250円くらいを考えておかれたらいいですが、2~3時間以上かけて聞いてもらわないといけないでしょうね。費用はかかってもきちんと相談された方がよろしいと思います。
○ではお大事に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。決してお世辞ではなく、ここまで思慮深く、丁寧で具体的なご助言をいただき感動しております。と同時にうちの相続の異常性を改めて実感しました。まず母はすでに妹たちの助言のもとすでに遺言を書いております。ご指摘のとおり二人の妹たちに全てを相続させる内容です。深い事情があり私と母は不仲です。仲直りするきっかけもありましたが、父の死亡直後妹たちが介入し、不仲を煽り極めて険悪な状況です。ちなみに男の子供がいないので、母は私の夫のことを悪くは思っておりません。もちろん相続はなしで当然と思っていますが。ここから先に書く事はにわかに信じがたいことだと思います。私と夫は父の現金遺産の正確な総額を教えてもらっていません。母の年金は月16万円と多く、一人暮らしで新聞も取らず、NHKも払わずお金をかかるような生活をしていません。ところが妹たちは、母のためにわずか1年足らずのうちに約1000万円の父の遺産を使ってしまったと言っています。もちろん年金をすべて使った上でです。使い途を聞くと、一言「いろいろかかるんだよ。」これで終わりです。母死亡時の遺留分の請求は、100%無理です。なぜかと言いますと、母の死亡までに妹たちが全てを母のために使った、母が勝手に使ったと主張されれば、生前贈与の認定は難しいからです。母は1人暮らしで、私たち姉妹はそれぞれ独立した家庭がありますので、家業の承継の問題はありません。到底ここでは書ききれない複雑な事情と田舎ということもあり世間体が重んじられ、なかなか思い切った手段が取れません。
ただご助言に従い、弁護士にも相談し、事実関係をきちんと明らかにして、遺産総額を正確に把握した上での遺産分割を実施したいと思います。

お礼日時:2013/02/24 22:13

遺産の範囲(父の遺産、及び生前贈与などを含む)は確定または合意しているのですか?2人の妹と母が一蓮托生で共闘を組んでいるのは厄介ですね。

母が認知症または精神障害がないなら、意思を持った言動と思われます。弁護士に話をしてもらうことは可能ですが、解決するとは思えません。1度の説明なら5万位と交通費だと思いますが、事前に遺産の範囲や経緯を説明してから、口頭で言ってもらうなら10万くらいでしょう。しかし、相手が説得を実行に移すかはは相手次第です。内容証明をまず打つのが普通ですが、認知症でも精神障害でもない母が内容証明文を理解できないというのが理解できません。妹さんらがバックに「付いているのではないですか?
相続税はかかるのですか?遺産分割協議書を作って提出する期限が確か死亡後10ヶ月だったと思いますが、それまでに遺産分割協議書を提出しないと相続税の特別控除が受けられません。(事情を説明して、ある書面を出せば解決したときに減免分の還付の方法もありますが。) 話し合いで解決できないなら、父の遺産(不動産、有価証券、預金)、妹さんらへの生前贈与を調べて、大まか目録を作って家裁に調停を申し込んだらどうですか。調停は全員の合意のみで成り立つのですが、全員の合意が得られなければ、遺産分割の場合は不成立でなく、家裁での審判になります。なお、遺産の範囲に合意がない場合は地裁で遺産の範囲を決めてから家裁での分割になります。何を誰が取得するかは家裁がそれぞれの主張を聞いて審判します。しかし、金銭的評価から言えば法律に沿った判決しかでません。本人訴訟でもいいでしょうが、遺産分割の弁護士費用は他の訴訟以来に比べて安く設定されています。というのは必ず、法に従って遺産が入手できるのがわかっているからです。
余談ですが、私も父が精神障害でその間(15年間位の間)兄が父の不動産収入の無断使用、土地売却、土地の名義変更をしていました。その間祖母も志望したので祖母の遺産も遺贈文書を偽造して自分の子の不動産名義にしていました。その頃は成年後見人制度がなかったので、父存命中に家裁に調停を申し込みましたが、父存命中の遺産分割は公序良俗に反するとしりぞけられました。
父死亡後審判をして遺産の一部については、審判で判決をもらい分割しまいた。
しかし、棚上げになっている未分割遺産などは、現在も訴訟中です。遺産分割自体には時効がないので。
話が分からない相手には法に則って裁判所で決着を着けてもらう方が早いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ここまで誠実で丁寧な回答をいただけるとは思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。
内容証明は妹たちによって黙殺されてしまいます。相続税については、かからない範囲です。諸般の事情があり、私と母は不仲で、それに妹並びに相続権のない妹の夫が乗じて母を操っているというのが現状です。

お礼日時:2013/02/24 21:03

行政書士や司法書士という専門家も、法律家の一つです。



行政書士は、他の法律で制限されていない範囲の法律事務を取り扱いが可能です。内容証明郵便なども取り扱いが可能です。

司法書士は、登記を含めた準弁護士的な専門家であり、簡裁代理認定を受けていれば、簡裁代理の範囲であれば弁護士と同様の活動も可能です。ですので、裁判書類を作ることも可能な専門家とあり、内容証明郵便も取り扱いが可能です。

どちらも分野の異なる法律家で、弁護士のようなすべてを代理するようなことは出来ません。しかし、相続手続きのうち取り扱い可能範囲については重複している部分も多く、弁護士にようにバッジをつけて行動することになり、先生と呼ばれます。

なんでもできる弁護士よりも、相続なども取り扱いが可能な弁護士より狭い業務範囲の専門家の方が安いかもしれませんよ。

私は、知人に行政書士兼司法書士がいます。法律関係で悩むとまず相談します。そして、その知人を専門家として使った場合の自分で行わないことなどについて説明を受けたり、最初から弁護士へ依頼する場合のメリットなどを説明してもらったりもしますね。

弁護士は、基本的に争いにある場合に必要です。法的な相談やアドバイス・説明程度であれば、弁護士である必要はないと思います。私であれば、調停なども想定して、司法書士へ相談しますね。
司法書士でも裁判書類作成や相談は可能ですし、家裁の調停で弁護士が代理となることは少ないでしょうからね。

お母様の性格的に、司法書士のベテランなどを連れて説明してもらうのも悪くないかもしれません。

最後に、法律は弁護士という考えの人も多いですが、法律の種類や内容次第では、いろいろな法律家・法律隣接職と言われる国家資格者がいます。さらに、弁護士と言っても、交通事故や刑事事件を中心に扱うような弁護士であれば、相続や家裁での取り扱いになれていない場合もあります。その割に、司法書士であれば、不動産や会社を相続する際に登記が必要となることがほとんどであり、多くの相続を扱っている司法書士が多いことでしょうからね。行政書士もよいですが、相続では取り扱える範囲が司法書士などより狭いので、私は使いませんね。使うときは、また別の機会になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに弁護士だからといって何でもできるわけではないようです。
先日相談に言ったら、相続登記は詳しくないとあっさりと言われました。

お礼日時:2013/02/24 20:47

相続の手続きなどは素人個人では難しい面も多々あり、司法書士にお願いする事が多いですので、お母様やお姉様の説明も含め司法書士さんにお願いしてはいかがでしょうか?


法的な分配率云々などは貴方は言わないで、手続き上の説明で司法書士さんが行ってくれますし、弁護士さんにお願いするより費用も少なくて済みますよ
費用については、相続する物件数 相続金額で異なりますので行政書士事務所に問い合わされる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
本当にいろいろ難しいです。

お礼日時:2013/02/24 20:40

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