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今年初めて人間ドッグ、脳ドッグを受けようとしているのですが、これらは、確定申告の際、医療費控除の対象になりますでしょうか。それとも、症状も無いので、無い単なる検査ということで、医療費とはみなされないのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい、その通りで、残念ながら医療費控除の対象にはなりません

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控除の対象にはなりません。


対象となるのは、治療目的の通院なり入院です。
ドックなどの予防医療的な目的ではみなされません。
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この回答へのお礼

皆様、回答いただきありがとうございます。
誤字だらけの文面で、申し訳ございませんでした。
美容目的ならともかく、予防医療は医療のうちだと思うのですが、仕方ないですね。

お礼日時:2013/02/24 22:43

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