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遺産分割についてお尋ねします。宜しく、ご教示ください。
始めて投稿します。御無礼がありましたら、ご容赦ください。
家族と資産構成を次に示します。
父 (昨秋死亡)(B市の土地・建物(評価額Pb)の名義人)
    弟 (法定相続分Qb)
母 (昨夏死亡)(A市の土地・建物(評価額Pa)の名義人)
    私 (法定相続分Qa)
異父
   父と私の間では養子縁組がされていません
   P=Pa+Pb
       上記不動産は協議調い次第売却する予定です

弟が作成した遺産分割協議書(案)
下表に示します。
私はこれに次の2点で異を唱えています。すなわち、
(1)母を被相続人とする遺産分割協議書1において、当時存命であった父の署名・捺印がないから、この協議書は有効ではない。
(2)母の遺産が、母が名義人となっている資産(母の実家の土地と建物)だけだというのは腑に落ちない、母と父は協力して財産を形成したのであるから、両親は実質的共有財産P=Pa+Pbを持ち、母を被相続人とした遺産分割において、そのPを配偶者(父)と子供達で等配分すべきである、
と。
とはいえ、この(2)では、母が全財産を持っていたかの感が否めません。母が持っていたといえる相続財産は父との実質的教養財産であるPのせいぜい半分でないかという疑念を払しょくできません。それを配偶者と子供達で分割すると、配偶者が3P/4を、子供たちがP/4をそれぞれ相続することになってしまいます。共有財産を遺産分割するとすれば、父が先に死亡しても同じ結果になる筈ですが、このような例示を見た覚えがありません。正直何が何か解らなくなってしまいます。 

      協議書1  協議書2

被相続人  母               父
        相続財産Pa     Pb
相続人私Qa1=Pa/2
    弟Qb1=Pa/2弟Qb2=Pb

とまれ、私は遺産分割協議書を、母と父とを被相続人とするものにまとめた下表を提案しました。
私の主張が不当なものであるか、あるいは間違いに基づいたものであるか、もしくはそうでないか、ご教示いただきたく、お願いします。

        ステップ1ステップ2協議書
被相続人  母            父               母と父
相続財産P       P/2     P
相続人父Qc1=P/2
    私Qa1=P/4      私  Qa=P/4
    弟Qb1=P/4  弟  Qb2=P/2  弟  Qb=3P/4

A 回答 (5件)

#3&4です。



あえてお礼には回答しませんが、興味がありますので、この質問は閉じて、新規にこの法律カテに質問されるとよろしいでしょう。

その場合は、経緯は不用、簡潔に質問されることです。たとえば、

異父兄弟との相続で悩んでいる。夫婦(両親のこと)が離婚すれば、夫名義でも共同財産として妻に配分されるのに、相続になると夫(継父)名義は夫のままで、逝去した妻(実母)の夫土地取得の貢献度は考慮されないのはなぜでしょうか?

と、言った具合に。有識者から有意な回答が寄せられるといいですね。
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この回答へのお礼

kgrjy様
あなた様のご厚意に感謝しています。
具体的に、ご指導していただきましたようにしたいと存じます。
有難うございました。
お体にお気をつけて、お過ごしください。

お礼日時:2013/03/12 05:33

#3追加です。



実母、継父の順に亡くなっているので、継父の相続権は、質問者さんにはありません。継父の子が弟一人なら、弟一人が継父遺産すべてを相続するので、あなたとの遺産分割を経ることはありません。遺産分割協議は継母遺産のみ、弟と協議となります。相続分は#3で述べた通りです。

死亡順が逆で、継父、実母の順なら、

継父遺産:実母(配偶者)1/2、弟(子)1/2
実母遺産:あなた1/2、弟1/2

となり、実母遺産となった継父遺産1/4を、被相続人継父とする遺産分割協議で(実母相続人)あなたと、継父相続人+実母相続人である弟とで協議することになったでしょう。

しかし、継父との養子縁組もなかったので、実母・継父の死亡順が絶対となります。
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この回答へのお礼

kgrjy様
重ねての御教示恐れ入ります。その心遣いに感謝しています。
無知な者がご厚意に甘え、余分な一言を申し上げることをお許し下さい。
自分の意見に拘泥して申し訳ありません。性分なのでご容赦ください。何卒、読み流してください。
夫婦が土地や家を買えば、その名義を夫にするのが世に多いと仮定できるとします。
これは、妻が、夫婦関係が続く間は夫が単独で名義による権利行使をしないということを、前提にして名義を夫に譲っている、のではないかと思います。
しかし、法的には、夫には名義人としての権利(すなわち、妻に家や土地から退去を要求したり、あるいはそれらを単独で売却したりできる)が付与されたことになるのではないでしょうか。こんなことを、世の妻たちが認めるはずもないとすれば、この名義あるいはその授受に関する慣習にはある種の矛盾を内蔵していることにならないでしょうか。
これを敷衍すると、名義だけで夫婦間の所有権を決定することには無理があるといえるのではないかと存じます。
現実問題として、夫婦が離婚する場合は、例え専業主婦であっても、実質的共有財産の1/2近くの財産分与がされるのが多いと、私は思っています。なぜ、名義を持っているであろう多くの夫が、離婚をする妻にその所有権の半ばを譲渡するのでしょう?
相続だけなぜこれと異なるのでしょう。民法は死者の財産まで規定する必要を認めていないだけではないのではないかと思ったりします。
遺産分割においては、嫡出子にとって、夫婦間の財産区分に拘泥する必要はありませんが、妻の連れ子(妻の夫(連れ子の義父)と養子縁組をしていない場合、(継親子関係、稀なケースでしょう))にとっては、継親が土地や家などの名義人であると、残念な結果になってしまいます。夫の連れ子との間でも差がつく、あるいは夫が愛人との間に設けて認知した非嫡出子よりも低位といえるのではないでしょうか。
以上が、この問題に遭遇した法律に無知な者が抱いていた思いです。あなた様が示してくださいましたご厚意に甘えて、御託を並べてしまいました。
後先が前後し、しかも自分の意見に自信がありませんので、問いかけの記述になってしまいました。もし、独り言と見做していただければ幸いです。
あなた様の御指示に異を唱えるものでは決してありません。前回のお礼に従い対応いたす所存です。
ありがとうございました。失礼します。 

お礼日時:2013/03/11 09:32

先のお二人の回答へのお礼で、全容がおぼろげにみえてきました。



昨年、実母、継父の順に亡くなり、継父と質問者さんとは養子縁組していない、という前提でよろしいか。

夫婦が離婚するときは、共同で築いた財産として考慮されるものの、相続では、所有物の名義人が絶対で、遺産かそうでないか判断されます。ここのところは割り切ってください。それでも他人(たとえば継父)名義が実質相続人(実母)のものである、という反証があるなら、裁判でしょう。

弟私案の遺産分割協議書(被相続人:実母)において、
1)ご明察の通り。継父相続人である弟との協議となります。
2)母名義の遺産を、弟1/4+(継父相続人として)1/2(=3/4)とあなた1/4です。あとはどうわけるかは、お二人で決めます。決着がつかずに、家裁の調停に持ち込まれれば、もめにもめて不調でも、上の相続割合で審判となります。
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この回答へのお礼

kgrjy様
御教示有難うございます。
ご指摘の前提どおりです。
私が間違っていたことが解りました。
弟に対し、被相続人の相続財産についての私の主張を、これから撤回する心算です。

お礼日時:2013/03/10 17:12

>異父は母の前夫(戦死)の意



と言うことは、貴女の言葉を借りて言うなら…


母が異父と死別し、その後に父と結婚し貴女と弟の2人の子を授かったのでか?

そうであるなら、異父は遺産相続に全く無関係なので話がややこしくなるだけかな?



>母 (昨夏死亡)(A市の土地・建物(評価額Pa)の名義人)
>父 (昨秋死亡)(B市の土地・建物(評価額Pb)の名義人)

の条件だけで、法定通りに相続するならば…


昨年の夏にお母様が無くなった時点で

お父様がPaの1/2
貴女と弟さんがそれぞれPaの1/4を相続することになります。

続いてお父様が亡くなって時点で法定相続人は貴女と弟さんの2人ですから、それぞれを半分ずつ受け取ることになります。


お父様の遺産はPa/2とPbですから…

貴女と弟さんはそれぞれ Pa/4とPb/2 を相続することになります。

結果としてお母様が亡くなられた時の相続財産と合わせると

Pa/2とPb/2 を相続することになります。

Pa+Pb=Pとするならば

それぞれが、P/2づつ相続することになります。


結果としては、夫婦の財産を合算して相続しても結果は同じになります。

当然、現金が絡めばお父さんが亡くなられるまでの間に増減しますから同じ結果とは言えませんが…
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この回答へのお礼

-yo-shi-様
御回答いただきありがとうございます。
質問文の記述が悪くご理解いただくのを妨げております。どうぞ、ご容赦ください。
御回答いただいた後ですが、質問文を補足説明させてください。
(弁解。質問文の4行目から8行までの間で、父と母を結ぶ縦線、母と異父を結ぶ縦線、更に縦線の中間点から弟とを結ぶ横線、同じく私とを結ぶ横線が消失したままで放置しましたため、家族構成が理解いただけませんでした。申し訳ありません)

母は前夫との間に私を設けました。母は前夫が戦死した報を受けた後に、私を連れて父と再婚しました(父が母の籍に入りました)。その折、私と父との間には、養子縁組がされませんでした。その後、母は父との間に弟を設けました。
母が昨夏に死亡し、父が昨秋死亡しました。相続人である弟と私との法定相続分をお伺いしております。
母を被相続人とする遺産分割では、夫婦の実質的共有財産Pを父と子供達で分割するのではないかというのが、私の思いでした。

お礼日時:2013/03/09 19:06

>異父…



って、日本語をあまり聞きませんが何ですか。
母の再婚相手ですか。
それなら「継父」ですが、母が父より先に亡くなっているのに再婚相手がいるのは腑に落ちません。
他人に分かるように書いてください。

>(1)母を被相続人とする遺産分割協議書1において、当時存命であった父の署名・捺印がない…

その遺産分割協議書はいつ作ったのですか。
父が健在なうちだったのか、父も亡くなってから後付けで作ったのか。

>母と父は協力して財産を形成したのであるから、両親は実質的共有…

タンス預金はともかく、銀行預金や不動産はその名義人に帰属します。
遺産相続に当たって、実質的共有の概念はありません。

>とまれ、私は遺産分割協議書を、母と父とを被相続人とするものにまとめた…

父と母が不慮の事故などで同時に亡くなったのでない限り、被相続人一人一人を別々に考えないといけません。

いずれにしても、血縁関係がよく分かりませんがとにかく、養子縁組をしていない継父と子の間に相続権はありません。

先に亡くなった母の遺産の半分は継父が相続しますが、継父が相続した分は継父が亡くなっても、母の実子の元に返っては来ないのです。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
早速、御回答ありがとうございました。この質問の検索に不慣れであったため、お礼が遅くなりましたことをお詫びします。
質問の記述が拙かったことを恥ずかしく思います。ご指摘いただきました不適当な点をここで説明することを許していただけるとしますと、異父は母の前夫(戦死)の意で、遺産分割協議書1は父の死後に提出された私案段階のものです。
私の主張が、不当なものであることを、理解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/09 07:02

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