激凹みから立ち直る方法

父が5年前に亡くなり、父名義の小さな不動産(土地と家)がのこされ、私(子)が住んでいます。
相続税の基礎控除額よりはるかに小さな財産(土地の路線価+家の固定資産税評価額)だし、
面倒なので名義変更せずに放ってあります。
毎年、亡くなっている父あてに固定資産税請求(年額5万円位)が来ますので私が振り込んでいます。
このまま10年、20年と放っておくとどうなるのでしょうか? 国に没収されてしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

納税している限り国に没収されることはありません。



リスクとしては
(1)何らかのトラブルで他人が土地や家の権利を主張してきたときに、あなたは権利を主張できない。
(2)売却するときに相続人全員の同意と実印及び印鑑証明が必要になり、非常に面倒になる。
(相続人が死亡した場合、更に死亡した方の相続人全員の同意が必要)

メリットは目先の手間が掛からないというだけですから、早いところ名義変更した方が長い目で見れば楽です。
不動産の名義登録は所有権を主張するために行うものですから、面倒という理由で放っておくのは大変危険ですよ。
名義変更していないと悪質な業者にバレたら、横取りされてしまうかもしれません。
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>このまま10年、20年と放っておくとどうなるのでしょうか? 国に没収されてしまうのでしょうか?



昔からよくあるはなしですが、没収などはされません。

だけどそのまま放置して、貴方の子孫が相続した時に、名義を変更する必要が発生した時などは関係者が遠く離れていて連絡が取りにくいなど不都合が発生します。
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